産業廃棄物というと、工事現場などで出るさまざまながれきやくずを思い起こしますが、一般ごみとはどのように違っているのでしょうか。ここでは、産業廃棄物の定義や種類一覧について説明していきます

 

産業廃棄物とは

産業廃棄物とは、石炭のくずや焼却炉で残った残灰、廃油や金属くずなど、廃棄物処理法で指定されている20種類の廃棄物のことをいいます。主に事業活動に伴って排出されるごみであり、なかには毒性や爆発性がある特定管理産業廃棄物とよばれるものもあります。

 

なお、産業廃棄物はその排出量が少なくても、量にかかわらず「産業廃棄物」として扱われます。このため、小規模事業者や個人事業主などが出す少量の廃棄物であっても、きちんと産業廃棄物として取り扱い規則に則って処理する必要があるのです。

 

産業廃棄物の一覧

札幌市ホームページによれば、産業廃棄物の種類と具体例を以下のように示しています。

 

【燃え殻】石炭がら、焼却灰、炉清掃排出物など

【汚泥】有機性汚泥(下水道汚泥、し尿が混入したものを除く)ビルピット汚泥、無機性汚泥(砂利洗浄汚泥、研磨汚泥)など

【廃油】鉱物性油、動植物性油、廃溶剤、固形油など

【廃酸】無機廃酸(硫酸、塩酸等)、有機廃酸(酢酸等)、写真漂白廃液など

【廃アルカリ】写真現像液、廃ソーダ液など

【廃プラスチック類】合成繊維くず、合成樹脂くず、合成ゴムくず、塗料かす、接着剤かすなど

【紙くず】印刷くず、製本くず、裁断くずなど

  • 建築や改築、解体などに伴い生じたもの、パルプや紙または紙加工品の製造業で生じたもの、新聞業や出版業などにおいて生じたもの、PCBが塗付されるか染み込んだものに限る

【木くず】廃木材、おがくず、梱包材くず、廃チップなど

  • 建築や改築、解体などに伴い生じたもの、木材または木製品製造業などにかかわるもの、パルプ製造業や輸入木材の卸売業にかかわるもの、PCBが染み込んだものなど

【繊維くず】畳、じゅうたん、ロープなど(天然繊維くずに限る)

  • 建築や改築、解体などに伴い生じたもの、繊維工業に係る天然繊維くず、PCBが染み込んだもの

【動植物性残さ】

  • 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物

【動物系固形不要物】

  • と畜場においてとさつし、または解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理した食鳥係る固形状の不要物

【ゴムくず】天然ゴムくず(合成ゴムくずは廃プラスチック類)

【金属くず】鉄くず、ブリキ、トタンくず、半田かすなど

  • スプレー缶・カセットボンベについては、メーカーや製造事業者団体等の指示に従った方法でガス抜きを行うこと

【ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず】ガラスくず、製造過程等で生じるコンクリートブロック、陶器くず、石膏ボードなど

【鉱さい】高炉、転炉、電気炉などの残さ不良石炭、不良鉱石など

【がれき類】工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリート片、アスファルトくず、レンガなど

【動物のふん尿】畜産農業に該当する事業活動に伴って生じたもの

【動物の死体】畜産農業に該当する事業活動に伴って生じたもの

【ばいじん】大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類特措法第2条第2項に規定する特定施設、または焼却施設から発生するばいじんであって、集じん施設で集められたもの

【産業廃棄物を処分するために処理したもの(13号廃棄物)】 産業廃棄物を処分するために処理したものであって、上記に該当しないもの(コンクリート固化物など)

 

まとめ

一般ごみとは異なる位置づけにある産業廃棄物は、その種類をしっかりと理解し覚えておかなければ事業を営むことができません。当事務所では、産業廃棄物関連事業を営むための許認可申請サポートを提供すると同時に、それらにかかわる重要事項の助言なども行います。専門的知識や経験をお持ちでない場合は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

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