産業廃棄物が正しく処理されているか確認するために欠かせない「産業廃棄物管理票(通称:マニフェスト)」とよばれる書類があります。不法投棄のような不適切な処理が多数みられるなか、1990年に産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度がスタートし1993年には義務化されました。ここでは、マニフェストとはどういうものか、どう利用して適正管理に繋げるか説明していきます

 

産業廃棄物処理に欠かせないマニフェストの概要

産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは、産業廃棄物が排出されたあとその処理が適正に実行されたか確認するために事業者が作成すべき書類です。マニフェストは、以下のサイクルで作成を進め書類として完成します。

 

  1. 排出事業者:誰がどのような産業廃棄物をどう取り扱うかを記載する
  2. 処理業者:委託された産業廃棄物をいつどのように処理完了したかを記載し排出事業者に返送する

 

マニフェストの種類

マニフェストは各工程に対して発行され最終処分までの流れを管理します。マニフェストが紙媒体の場合、

 

【複写式】

  • A
  • B1
  • B2
  • C1
  • C2
  • D
  • E

 

以上7枚綴りになっており、排出事業者・収集運搬業者・処分業者のいずれについても記載すべき事項があります。なお、マニフェストは2段階運用されており、

 

  • 1次マニフェスト」排出事業者が処分業者に対して産業廃棄物の処理を委託する際に交付するマニフェスト
  • 2次マニフェスト」処分業者が最終処分業者に対して残さ物の処理を委託する際に交付するマニフェスト

 

と分かれています。また、電子マニフェストは日本産業廃棄物処理振興センター情報処理センターから利用することができます

 

産業廃棄物処理のマニフェストの使い方

紙マニフェストは複写式ですから、直接記入すればいいのは一番上のA票だけになります。主な記載内容は、引き渡す産業廃棄物の種類・引き渡す産業廃棄物の量・運搬を委託する業者・運搬先・処分を委託する業者についてです。電子マニフェストでも入力項目は基本的に同じですから、以下を参考に書類作成してみましょう。

 

【交付年月日】マニフェスト交付日を記入

【交付担当者】マニフェスト交付の担当者を記入

【排出事業者】排出事業者の氏名または名称、住所、電話番号を記入

【排出事業場】排出場の名称、所在地、電話番号を記入

【産業廃棄物】排出する産業廃棄物の種類にチェックを記入

【数量】排出する産業廃棄物の数量を記入

【荷姿】バラ積みやフレコンバッグ入りなど荷姿を記入

【産業廃棄物の名称】廃タイヤなど廃棄物の概要を記入

【有害物質等】廃棄物に有害物質が含まれている場合は記入

【処分方法】破砕・切断・圧縮など廃棄物の処分方法を記入

【中間処理産業廃棄物】中間処理業者が残さ物を処理委託する際に記入

【最終処分の場所】最終処分の予定場所を記入

【運搬受託者】運搬の委託先である収集運搬業者の名称などを記入

【運搬先の事業場】処分業者の事業場を記入

【処分受託者】処分業者の名称などを記入

【積替え又は保管】積替保管を行う場合のみ記入

 

マニフェストは、基本的に「廃棄物の種類ごと」「運搬車ごと」「運搬先ごと」に作成しますので、

  • 運搬車1台で廃棄物2種類を運ぶ場合→マニフェスト2
  • 運搬車2台で同種類の廃棄物2つを運ぶ場合→マニフェスト2
  • 運搬車1台で同種類の廃棄物2つを2か所の運搬先に運ぶ場合→マニフェスト2

と、数に間違いがないようマニフェストを作成し交付することが求められます。

 

まとめ

産業廃棄物関連事業を行う場合、さまざまなルールを理解したうえで許可申請を行う必要があります。専門的な知識や経験がなければ混乱しやすい点も多々あるため、ぜひ一度、当事務所までお気軽にお問い合わせください