営業倉庫の壁は、倉庫業法にしたがって設計および施工されなければなりません。基準は明確に示されており、その基準を満たすことで倉庫業としての営業が可能になるのです。ここでは、倉庫の壁・床に関する基準について説明していきます

 

倉庫業法における壁および床の強度基準

営業倉庫を実際に稼働させるためには、あらかじめ施設設備基準を満たしておかなければなりません。特に、建築基準法などの各種法令が定める基準は厳守であり、なかでも一類倉庫、二類倉庫、三類倉庫、冷蔵倉庫などについては、倉庫業法で以下のように定められています

 

倉庫業法における施設設備基準の定め

倉庫業施行規則第3条の4第2項第2号

軸組み、外壁又は荷ずり及び床の強度が、国土交通大臣の定める基準に適合していること。

 

国土交通大臣の定める基準に適合」とは、倉庫業法施行規則等運用方針における以下の要件を満たすことを意味します。

 

  1. 軸組み、外壁又は荷ずりの強度の基準は、2,500N/㎡以上の荷重に耐える強度を有すること
  2. 床の強度の基準は、3,900N/㎡以上の積載荷重に耐える強度を有すること

 

※「荷ずり」とは、倉庫内の物品が荷崩れを起こしたり湿気の影響を受けたりしないように、倉庫の壁内側に貼り付ける厚板や棒のことを指します。

※「N/㎡」とは圧力の単位で、1N=約0.102kg重の力を示しています。軸組み・外壁・荷ずりについては1㎡あたり255㎏、床は1㎡あたり約398㎏の力に耐えうる強度を持った構造であることが求められます。

 

倉庫の強度基準に関する疑問を解決

一面が壁である場合は先に述べた強度基準をそのまま適用すればいいですが、窓がある場合はどう考えればいいのでしょうか。また、指定された強度を超える・不足している場合はどのように対処すればいいのでしょうか。ここでは、これらの疑問に関する法解釈や対応の在り方について説明します

 

壁に窓がついている場合の強度基準について

壁に窓がついている場合、窓のサイズが縦横それぞれ1mを超えない限り特に問題はないとされています。1mを超えていたとしても、窓に角材や鉄格子などをつけることにより補強されたとみなされます。なお、窓の強度がJIS規格における「S-6」以上である場合、補強されているとして例外適用されます。

 

外壁の強度が2,500N/㎡を超えていることの証明について

施設基準に基づき、倉庫の軸組みや外壁の構造から基準を満たす施設について、そのことを示す図面を添付する必要があります

 

鉄骨鉄筋コンクリート造および鉄筋コンクリート造

書類添付の必要なし

 

鉄骨造

荷摺りや胴縁、内壁部材が条件を満たしているかを証明します。荷摺りと胴縁については以下いずれも満たしている必要があります。

  • 荷摺りが76cm以下の間隔で取り付けられている
  • 胴縁が90cm以下の間隔である

 

内壁や下地板がある場合は、基準に基づく厚み・90cm以下の間隔での胴縁であることが求められます。

 

ALC板やPC板を取り付けている外壁

ALC板やPC板の強度を証明するために、メーカーの資料を添付する必要があります。

 

外壁強度が基準の2,500N/㎡を満たしていない場合について

外壁強度が基準を満たしていない場合でも、荷崩れなどが起きないような措置をとっていることが証明できれば、倉庫業の登録申請を行うことが可能です

 

まとめ

営業倉庫一類、二類、三類および冷蔵倉庫を対象とした、壁・床の強度について説明しました。ただし、ここに挙げられている基準は21種類ある施設設備基準の一部ですので、これから倉庫の建築を検討している場合は、倉庫の種類に応じた適切な図面を作成し忠実に倉庫を建てる必要があります

 

強度や耐性など壁・床の基準が厳しいのは、建築業法や消防法など関連法が関わっていることも理由のひとつです専門性が高い分野になりますので、建築関係の許認可の専門家に相談しながら正しい申請を実現できるよう備えましょう。当事務所でもご相談をお受けしていますので、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。