第一種・第二種貨物利用運送事業登録申請手続き

申請に必要な書類

1.登録申請書

2.事業計画書

3.利用運送契約書

4.保管施設の概略を記載した書類 (保管施設を必要とする場合)

5.既存の法人の場合

① 定款

② 登記事項証明書

③ 直近の決算時の貸借対照表

④ 役員の名簿及び履歴書

新規法人の場合

① 定款

② 発起人、役員等の名簿及び履歴書

③ 株式の引受けまたは出資の状況及び見込みを記載した書面

6.個人の場合

① 財産に関する調書

② 戸籍抄本

③ 履歴書

7.欠格事由に該当しないことを証する書類

手続きの流れ

STEP1 事前準備

要件確認、必要書類取得等

STEP2 申請書類作成
STEP3 登録申請

1 運送機関が自動車・内航の場合は、登録申請書を営業所を設置しようとする地域を管轄する運輸支局に提出しなければなりません。

2 運送機関が鉄道・航空・外航の場合は、登録申請書を北海道運輸局に提出 しなければなりません。

STEP4 審査

1 自動車・内航

提出された申請書は、運輸支局で形式審査を行い、その後、北海道運輸局において内容審査を行います。なお、登録されるまでに2~3ケ月かかります。

2 鉄道・航空・外航

提出された申請書は、北海道運輸局で形式審査を行いその後、国土交通省において内容審査を行います。なお、登録されるまでに2~3ケ月かかります。

STEP5 登録
STEP6 営業開始
STEP7 運賃・料金設定届出

当事務所では上記手続きに関して、手続きの代行、書類作成、アドバイスを行っております。面倒で複雑な手続きは当事務所を是非ともご利用ください。

関連法令

貨物利用運送事業法、貨物利用運送事業法施行規則、貨物利用運送事業報告規則 等

手続先

申請地を管轄する運輸監理部または運輸支局を経由して地方運輸局長あてに提出

窓口

札幌運輸支局

〒065-0028 札幌市東区北28条東1丁目

申請にかかる費用

登録免許税 90,000円

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