倉庫業登録

 

・ 倉庫業を始めようとするとき

「倉庫業」とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業をいいます。倉庫業を始める場合は、国土交通大臣の登録を受けなければなりません。

○ 営業倉庫の種類は以下のようなものがあります。

 

①1類倉庫 危険物等の物品を除いた全ての物品の保管可能
②2類倉庫 耐火性能を要しないため保管物品の制限がある倉庫
③3類倉庫 防水、防湿、遮熱、耐火の各性能と防鼠措置を要しないため

保管物品の制限がある倉庫

④野積倉庫 原木、瓦などを野外で保管する倉庫
⑤水面倉庫 原木等を水面で保管する倉庫
⑥貯蔵槽倉庫 穀物、糖蜜、小麦粉などをばら貨物及び液体等で保管する倉庫
⑦危険品倉庫 危険物、高圧ガスなどを保管する倉庫
⑧冷蔵倉庫 冷凍水産物、食肉等10℃以下で保管することが適当な貨物を

保管する倉庫

⑨トランクルーム その全部又は一部を寄託を受けた個人の物品の保管の用に

供する倉庫

 

また、倉庫業登録を受けるには以下の要件を満たす必要があります。

①営業倉庫の地域・区域の基準 建築基準法・都市計画法上倉庫業を営むことができ

ない地域に該当していないこと

 

以下の地域では、登録できません

・準住居地域を除く市街化調整区域

・開発行為許可を有しない市街化調整区域

②営業倉庫の施設・設備の基準 倉庫営業の分類ごとに耐火性、防火性、防水性、

防湿性などの基準を満たしていること

③倉庫管理主任者 倉庫ごとに、管理すべき倉庫の規模その他の国土

交通省令で定める基準に従って、倉庫の適切な

管理に必要な知識及び能力を有するものとして

国土交通省令で定める要件を備える「倉庫管理

主任者」を選任して、倉庫における火災の防止そ

の他の国土交通省令で定める倉庫の管理に関

する業務を行わせなければならない。

 

倉庫管理主任者の要件

1倉庫管理業務に関して2年以上の指導監督的

実務経験を有する者

2倉庫管理業務に関して3年以上の実務経験を

有する者

3国土交通大臣が指定する講習の修了者

4これと同等以上の知識・経験を有すると認め

られた者

以上のいずれかを満たすもの。

④登録拒否要件 申請者が登録拒否要件に該当しないこと

1 申請者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に

処せられ、 その執行を終わり、又は執行を

受けることがなくなった 日から2年を経過

しない者であるとき。

 

2 申請者が倉庫業法第21条の規定による

登録の取消しを受け、その取消しの日から

2年を経過しない者であるとき。

 

3 申請者が法人である場合において、その

役員が前2号のいずれかに該当する者で

あるとき。

 

4 倉庫の施設又は設備が倉庫の種類に

応じて国土交通省令で定める基準に

適合しないとき。

 

5 申請者が一年以上の懲役又は禁錮

の刑に処せられ、その執行を終わり、

又は執行を受けることがなくなった日

から二年を経過しない者であるとき。

 

6 倉庫管理主任者を確実に選任すると

認められないとき

 

 

 

<関係法令>

倉庫業法倉庫業法施行令倉庫業施行規則 等

 

<手続先>

国土交通大臣・地方運輸局長・運輸監理部長

窓口  北海道運輸局 〒060-0042

      札幌市中央区大通西10丁目 

                           札幌第二合同庁舎

 

        札幌運輸支局 〒065-0028

      北海道札幌市東区北28条東1丁目

 

<申請にかかる費用>

登録免許税  90,000円