<倉庫業登録>
・ 倉庫業を始めようとするとき
「倉庫業」とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業をいいます。倉庫業を始める場合は、国土交通大臣の登録を受けなければなりません。
○ 営業倉庫の種類は以下のようなものがあります。
①1類倉庫 | 危険物等の物品を除いた全ての物品の保管可能 |
②2類倉庫 | 耐火性能を要しないため保管物品の制限がある倉庫 |
③3類倉庫 | 防水、防湿、遮熱、耐火の各性能と防鼠措置を要しないため
保管物品の制限がある倉庫 |
④野積倉庫 | 原木、瓦などを野外で保管する倉庫 |
⑤水面倉庫 | 原木等を水面で保管する倉庫 |
⑥貯蔵槽倉庫 | 穀物、糖蜜、小麦粉などをばら貨物及び液体等で保管する倉庫 |
⑦危険品倉庫 | 危険物、高圧ガスなどを保管する倉庫 |
⑧冷蔵倉庫 | 冷凍水産物、食肉等10℃以下で保管することが適当な貨物を
保管する倉庫 |
⑨トランクルーム | その全部又は一部を寄託を受けた個人の物品の保管の用に
供する倉庫 |
また、倉庫業登録を受けるには以下の要件を満たす必要があります。
①営業倉庫の地域・区域の基準 | 建築基準法・都市計画法上倉庫業を営むことができ
ない地域に該当していないこと
以下の地域では、登録できません ・準住居地域を除く市街化調整区域 ・開発行為許可を有しない市街化調整区域 |
②営業倉庫の施設・設備の基準 | 倉庫営業の分類ごとに耐火性、防火性、防水性、
防湿性などの基準を満たしていること |
③倉庫管理主任者 | 倉庫ごとに、管理すべき倉庫の規模その他の国土
交通省令で定める基準に従って、倉庫の適切な 管理に必要な知識及び能力を有するものとして 国土交通省令で定める要件を備える「倉庫管理 主任者」を選任して、倉庫における火災の防止そ の他の国土交通省令で定める倉庫の管理に関 する業務を行わせなければならない。
倉庫管理主任者の要件 1倉庫管理業務に関して2年以上の指導監督的 実務経験を有する者 2倉庫管理業務に関して3年以上の実務経験を 有する者 3国土交通大臣が指定する講習の修了者 4これと同等以上の知識・経験を有すると認め られた者 以上のいずれかを満たすもの。 |
④登録拒否要件 | 申請者が登録拒否要件に該当しないこと
1 申請者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に 処せられ、 その執行を終わり、又は執行を 受けることがなくなった 日から2年を経過 しない者であるとき。
2 申請者が倉庫業法第21条の規定による 登録の取消しを受け、その取消しの日から 2年を経過しない者であるとき。
3 申請者が法人である場合において、その 役員が前2号のいずれかに該当する者で あるとき。
4 倉庫の施設又は設備が倉庫の種類に 応じて国土交通省令で定める基準に 適合しないとき。
5 申請者が一年以上の懲役又は禁錮 の刑に処せられ、その執行を終わり、 又は執行を受けることがなくなった日 から二年を経過しない者であるとき。
6 倉庫管理主任者を確実に選任すると 認められないとき
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<関係法令>
<手続先>
国土交通大臣・地方運輸局長・運輸監理部長
窓口 北海道運輸局 〒060-0042
札幌市中央区大通西10丁目
札幌第二合同庁舎
札幌運輸支局 〒065-0028
北海道札幌市東区北28条東1丁目
<申請にかかる費用>
登録免許税 90,000円