貨物軽自動車運送事業とは

貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいいます。

貨物軽自動車運送事業を始めるには、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業経営届出書を国土交通大臣に届け出なければなりません。

<届出事項>

1  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2  事業の開始の予定日
3  次に掲げる事項を記載した事業計画

① 主たる事務所の名称及び位置
② 営業所の名称及び位置
③ 各営業所に配置する事業用自動車の種別(霊きゅう自動車、普通自動車(二輪の自動車を除く。)又は二輪の自動車の別をいう)及び事業用自動車の種別ごとの数
④ 自動車車庫の位置及び収容能力
⑤ 乗務員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力

4  運送約款

 

貨物軽自動車運送事業届出の要件

貨物軽自動車運送事業の届出をする場合、自動車や営業所などついて各運輸支局長の公示基準を満たさなければなりません。

1.自動車の数

各営業所に配置する事業用自動車の種別(軽霊きゅう自動車、軽普通自動車(二輪の自動車を除く。)または二輪の自動車の別)及び事業用自動車の種別ごとの数を記載する。

2.車庫

①原則として営業所に併設されていること。併設できない場合、営業所からの距離が2キロメートルを超えないこと。
②計画する事業用自動車すべてを収容できること。
使用権原を有すること。自らが使用権原を有する旨の宣誓書が添付されていること。
④都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)に抵触しない旨の宣誓書の添付をすること。
他の用途に使用される部分と明確に区分されていること。

3.休憩睡眠施設

乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。

4.運送約款

①荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること。

・運賃及び料金の収受並びに貨物軽自動車運送事業者の責任に関する事項等が明確に定められているものであること。

・旅客の運送を行うことを想定したものでないこと。

②標準約款を使用する場合、届出書の記載に当たってその旨を記載することにより、約款の添付不要。

5.軽自動車の構造等

届出に係る事業用自動車(二輪の自動車を除く。)の乗車定員、最大積載量及び構造等が不適切なものでないこと。

6.管理体制

事業の適切な運営を確保するために運行管理等の管理体制を整えていること。

7.損害賠償能力

責任保険または責任共済、任意保険の加入などにより十分な損害賠償能力を有すること。

8.その他

①運賃及び料金の設定届出書については、貨物軽自動車運送事業経営届出書と同時に提出できる。

②届出事項の変更については、前各項に準じて取扱う。

 

貨物軽自動車運送事業届出の流れ

①事業計画決定

②管轄の運輸支局に届出書提出

③審査

軽自動車検査協会にて事業用ナンバープレート取得手続き

⑤営業開始

 

貨物軽自動車運送事業届出に必要な書類

①貨物軽自動車運送事業経営届出書

②運賃料金設定届出書

③貨物自動車運送約款(標準貨物軽自動車運送約款を使用する場合は不要

④事業用自動車等連絡書

 

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