産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きについて
<産業廃棄物収集運搬業許可申請手続き>
・産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の種類
産業廃棄物
1 燃え殻
2 汚泥
3 廃油
4 廃酸
5 廃アルカリ
6 廃プラスチック類
7 紙くず
8 木くず
9 繊維くず
10 動植物性残さ
11 動物系固形不要物
12 ゴムくず
13 金属くず
14 ガラスくず、コンクリートくず(16を除く)及び陶磁器くず
15 鉱さい
16 がれき類(工作物の新築・改築・除去に伴って生ずるコンクリ-トの破片等)
17 動物のふん尿
18 動物の死体
19 ばいじん
20 「1~19又は21」を処理したもので「1~19」に該当しないもの
21 輸入された廃棄物
特別管理産業廃棄物
①燃えやすい廃油(揮発油類、灯油類、軽油類)
②腐食性廃酸(水素イオン濃度指数(ph)2.0以下の廃酸)
③腐食性廃アルカリ(水素イオン濃度指数(ph)12.5以上の廃アルカリ)
④感染性産業廃棄物(医療機関等から発生する注射針、注射筒、廃血液など)
⑤特定有害産業廃棄物
1)廃PCB(PCB汚染物、PCB処理物)
2) 廃石綿(建築物から除去した石綿、石綿含有保温材、作業に
用いたプラスチックシート、防じんマスク、発じん機または集じん機で
集められた石綿など)
3)指定下水汚泥
4)汚泥、廃酸、廃アルカリ及びこれらを処分するために処理したもの
5)鉱さい及び鉱さいを処分するために処理したもの
(有害物質[アルキル水銀、水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、セレン
(化合物を含む。)]の基準を超えているもの)
6)燃え殻(有害物質[カドミウム、六価クロム、鉛、砒素、セレン、
ダイオキシン類(化合物を含む。)]の基準を超えているもの
7)ばいじん(有害物質[アルキル水銀、水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、
セレン、ダイオキシン類(化合物を含む。)]の基準を超えているもの)
8)廃油(有害物質[トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、
四塩化炭素、1.2-ジクロロエタン、1.1-ジクロロエチレン、シス1.2-ジクロロエチレン、
1.1.1-トリクロロエタン、1.1.2-トリクロロエタン、1.3-ジクロロプロペン、ベンゼン]
の基準を超えているもの)
9)廃棄物焼却炉で焼却に伴い生じたばいじん・燃え殻、排ガス洗浄
施設を有する廃棄物焼却炉で焼却に伴い生じた汚泥(ダイオキシン類の
基準を超えているもの)
⑥ばいじん(上記21の「輸入された廃棄物」を処理能力200kg/h以上又は
火格子面積が2㎡以上の焼却施設で焼却し発生したもの。)
⑦ばいじん(上記21の「輸入された廃棄物」のうち集じん施設によって集めら
れたもの。)
・産業廃棄物収集運搬業許可の要件
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるには、施設に関する基準、申請者の能力に
関する基準、申請者が欠格要件に該当しないこと等を満たす必要があります。
○産業廃棄物収集運搬業
1 事業に供する施設及び申請者の能力が事業を的確に、かつ、継続して行うに
足りるものとして、以下の基準に適合していること。
ア 施設に関する要件
a 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない
運搬車、運搬船、運搬容器その他運搬施設を有すること。
b 積替施設を有する場合は、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に
浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設である
こと。
イ 申請者の能力・経済的基礎に関する要件
a 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を
有すること。
※産業廃棄物を扱うため、産業廃棄物の知識を得る必要があります。
(財)日本産業廃棄物処理振興センターが主催する講習会を受講し
修了すると、修了証が発行されます。
窓口 社団法人 〒060-0005
北海道産業廃棄物協会 北海道札幌市中央区北五条西6-1-23
第2道通ビル7F
※許可を受けようとする者は、講習会修了者が次に該当することが
必要です。
(1) 許可申請者が法人の場合:法人の代表者もしくは、その業務
を行う役員または業を行おうとする区域にある事業場の代表者
(2) 許可申請者が個人の場合:申請者または業を行おうとする区域
にある事業場の代表者
b 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる
経済的基礎を有すること。
具体的な判断基準には以下のようなものがあります。
(ただし、自治体により異なる場合があります。)
・利益が計上できていること
・債務超過でないこと
2 事業計画
施設、業務遂行体制等について、内容が適法かつ適切な収集運搬事業計画
を作成すること。
a 排出事業者から廃棄物の運搬の委託をうけることが確実で、当該事業所
から発生した産業廃棄物の種類等を把握していること。
b 取り扱う産業廃棄物の性質に応じて、収集運搬基準を遵守するために
必要な施設等を確保すること。
c 搬入先が産業廃棄物を適正に処理できること。
d 業務量に応じた施設や人員を確保していること。
e 適切な業務体制が確保されていること。
3 申請者が次の欠格要件に該当しないこと
ア 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること
がなくなった日から5年を経過しないもの。
ウ 廃棄物処理法、浄化槽法等の法令に基づく処分もしくは暴力団員に
よる不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法に
規定する傷害、脅迫、背任の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律
の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受
けることがなくなった日から5年を経過しないもの。
エ 一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業の許可又は浄化槽法の許可
を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないもの(当該許可を取り
消されたものが法人である場合に、当該取消しの処分に関わる通知があっ
た日前60日以内に当該法人の役員であったもので当該取消しの日から
5年を経過しない者を含む。)
オ 一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可の
取り消しに係る行政手続法による聴聞の通知があった日から、その処分
をするかしないこと決定する日までの間に廃止又は廃業の届出をし、
その日から5年を経過しない者。
カ 上記オの届出をした法人又は個人で、聴聞の通知があった日前60日
以内にその役員もしくは本店・支店等の代表者であった上、その届出の日
から5年を経過しない者
キ その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに
足りる相当の理由があるもの
ク 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
ケ 成年者と同一の行為能力を有しない未成年で、その法定代理人が
ア~キ又はクのいずれかに該当するもの
コ 法人で、その役員又は本店、支店等の代表者のうちにア~キ又はク
のいずれかに該当する者のあるもの
サ 個人で、その使用人のうちにア~キ又はクのいずれかに該当する者の
あるもの
シ 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
・許可の流れ
産業廃棄物の収集運搬業許可を受けようとするときは、業を行おうとする区域を
管轄する都道府県知事(政令で定める市は市長)の許可を受けなければなりません。
許可の流れは以下のようになります。
STEP1
事前協議
事前に管轄の都道府県や市役所に許可に係る施設や設備について
協議し、協議により確認された施設や設備を完備して申請を行います。
STEP2
申請書類等の準備
車検証や住民票、搬入先の処理業の許可証の写し等
必要書類を入手し、申請書類や概要書などを作成します。
STEP3
申請書の提出
各区域ごとの都道府県知事又は市長へ申請を行います。
申請書の正本と副本の2部を提出し、申請時に手数料
を納付します。(郵送申請不可)
STEP4
審査
許可申請が許可基準に適合しているかを審査します。
STEP5
申請
STEP6
許可証の交付
審査の結果、許可基準を満たしていれば、許可証が交付されます。
◎当事務所では上記手続きに関して、手続きの代行、書類作成、アドバイスを
行っております。面倒で複雑な手続きは当事務所を是非ともご利用ください。
・申請に必要な書類
1 .産業廃棄物収集運搬業許可申請書
2 .事業計画書
3 .事務所、事業場等の一覧表
4 .事業の用に供する施設の種類及び数量
5 .積替保管を行う場合は、その施設の概要表
6 .積替保管施設に係る添付書類
・施設の所有権又は使用権を有することを証する書類
(不動産登記法による登記事項証明書(全部事項証明書又は現在事項証明書)
、借用期間・借受料等を明記した貸借契約書等の写し等)
・施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書
並びに付近の見取り図
・施設の概要の分かる写真( 外観、内部等)
7 .当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
・知事が認定する産業廃棄物の収集運搬に関する講習会の修了証の写し等
※講習会受講者は、次の者のいずれかであること。
①代表者又は産業廃棄物処理業務担当役員( 法人の場合)
②申請者本人(個人の場合)
③処理業を行おうとする区域に存する事業場の代表者
※講習会は、申請の区分に適合した種別のものを受講していること。
8 .事業開始に要する資金の調書
9 .自動車検査証(車検証) の写し
※全車両分の、期限の切れていないもの
10.車両を使用する権原を有することを証する書類(借用車の場合)
・借用期間(原則として借用期間が1年以上。) 、借受料等を明記した
貸借契約書等の写し
11.車両の写真(前面、側面)
※車両のナンバー、会社名等が識別できるもの
12.運搬容器の写真又はカタログ
13.事務所、事業場等の付近の見取り図
・住宅地図の写し等
14.直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、
法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(法人の場合)
(新会社等過去の貸借対照表等がない場合には、資本金の額及び
株主構成等を記載した書類)
※法人税に関する書類は、税務署が証明したものに限る。
15-1.定款(又は寄附行為) 及び商業登記法による登記事項証明書
(履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書) ( 法人の場合)
15-2. 役員(監査役及び監事を含む)
①住民票の写し(本籍の記載のあるものに限るものとし、外国人
にあっては外国人登録証明書の写しとする。以下同じ。)
②成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号) 第10条第1項に
規定する登記事項証明書をいう。以下同じ。)
15-3. 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額
の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、
①住民票の写し及び成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨
の登記事項証明書(個人)
②商業登記法による登記事項証明書(履歴事項全部証明書又は
現在事項全部証明書)(法人)
16.資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済
額を証する書類(個人の場合)
※所得税に関する書類は、税務署が証明したものに限る。
17-1.住民票の写し及び成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の
登記事項証明書(個人の場合)
17-2. 未成年である場合には、その法定代理人の住民票の写し及び
成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
(個人の場合)
18. 使用人がある場合には、住民票の写し及び成年被後見人及び被保佐人
に該当しない旨の登記事項証明書
(注) 使用人とは次に掲げるものの代表者
(政令第4条の6)
一本店又は支店( 商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる
事務所)二前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる
施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生
の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
19. 誓約書
20. 他の都府県等で許可を受けている場合は、その許可証の写し
21.許可の更新又は変更許可の申請にあっては、現在の北海道知事の許可証の写し