一般乗用旅客自動車運送事業の審査基準等
一般乗用旅客自動車運送事業は、法人タクシー(1人1車制個人タクシーを除く) 、個人タクシー(1人1車制タクシー)、介護タクシー(福祉輸送事業限定)に分けることができます。
一般旅客自動車許可受けるには、輸送の安全の確保のため適切な事業計画及び事業遂行能力を有している必要がありましたが、具体的な審査基準には以下のようなものがあります。
法人タクシー
法人タクシーとは、経営者が、1名以上の運転者を使用し複数台のタクシー車両を経営する形態をいいます。
※法人タクシーという名称は個人タクシーとの対比上の表現で、個人・法人問わず経営許可を取得可能です。
(1)営業区域
原則として、運輸支局の営業区域(離島を除く。)を単位とする。(2)営業所
①営業区域内にあること。 なお、複数の営業区域を有するものにあってはそれぞれの営業区域内にあること。
②申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有すること。
③建築基準法、都市計画法などの関係法令に抵触しないものであること。
④事業計画を的確に遂行することができる規模であること。(3)事業用自動車
申請者が使用権原を有すること。(4)最低車両数
① 申請する営業区域において、次の各区分ごとに示す車両数以上の事業用自動車を配置すること。
イ 人口50万人以上の都市を含む営業区域・・・10両
ロ 人口1万人以上の市町村を含む営業区域・・・ 5両
ハ その他の営業区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2両
② ①のイ及びロの車両数について、同一営業区域内に複数の営業所を設置する場合、当該複数の営業所に配置する車両数を合算できるが、いずれの営業所においても5両以上の事業用自動車を配置すること。
③ ①、②については、離島等これらの基準により難いものとして北海道運輸局長が認める地域については、これによらないことができる。(5)自動車車庫
① 原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートル以内の営業区域内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
② 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できること。
③ 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
④ 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有すること。
⑤ 建築基準法、都市計画法などの関係法令の規定に抵触しないものであること。
⑥ 事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること。
⑦ 事業用自動車の出入りに支障がない構造であり、前面道路が車両制限令の規定に抵触しないものであること。なお、前面道路が私道の場合は、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の 承認があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限令の規定に抵触しないものであること。(6)休憩、仮眠又は睡眠のための施設
① 原則として営業所又は自動車車庫に併設するものであること。ただし、併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内にあること。
② 事業計画を的確に遂行できる規模を有し、適切な設備を有すること。
③ 他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ、事業計画に照らし運転者が常時使用できること。
④ 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有すること。
⑤ 建築基準法、都市計画法などの関係法令の規定に抵触しないものであること。(7)管理運営体制
① 法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること。
② 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。(一定の実務の経験その他の要件を備える者として運行管理者資格者証の交付を受けた者を運行管理者として選任する場合には、申請に係る営業区域において5年以上の実務の経験を有すること。 )
③ 運行管理を担当する役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
④ 自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所とが常時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
⑤ 事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること。
⑥ 上記②~⑤の事項等を明記した運行管理規程が定められていること。
⑦ 新たに雇い入れた運転者に対する指導を行うことができる体制が確立されていること。
⑧ 運転者に対して行う営業区域内の地理及び利用者等に対する応接に関する指導監督に係る指導要領が定められているとともに、当該指導監督を総括処理する指導主任者が選任されていること。
⑨ 原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。ただし、一定の要件を満たすグループ企業に整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。
⑩ 利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること。(8)運転者
① 事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。
② この場合、適切な乗務割、労働時間、給与体系を前提としたものであって、労働関係法令の規定に抵触しないこと。
③ 運転者は、日雇いの者等ではないこと。
④ 定時制乗務員を選任する場合には、適切な就業規則を定め、適切な乗務割による乗務日時の決定等が適切になされるものであること。(9)資金計画
① 所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。
② 所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。(10)法令遵守
① 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有すること。
② 健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。
③ 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員等が法令遵守の点で問題のないこと。(11)損害賠償能力
旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。(12)適用
① 患者等の輸送等特殊なサービスに限る事業については、事業の特性を踏まえて判断することとし、許可に際しては、必要に応じ業務の範囲を当該事業に限定する旨の条件を付すこととする。
② 道路運送法施行規則第4条第8項第3号に規定するハイヤーのみを配置して行う事業については、業務の範囲を当該事業に限定する旨の条件を付すこととする。
③ ②のうち、「道路運送法施行規則第4条第8項第3号に基づき国土交通大臣が定める区分を定める告示」第1号に規定する事業用自動車の身を配置して行う事業については、業務の範囲を当該事業に限定する旨の条件を付すこととする。
④ 運輸開始までに社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する旨の条件を付すものとする。(13)申請時期等
① 申請時期
許可の申請は、随時受け付けるものとする。ただし、特定地域に指定されている地域を営業区域とする申請の受付は行わないこととする。
② 申請内容の確認
申請内容の確認のため、必要に応じヒアリングを実施することとする。
③ 処分時期
原則として随時行うこととする。ただし、標準処理期間を考慮した上で一定の処分時期を別途定めることができることとする。
個人タクシー
個人タクシー(1人1車制個人タクシー事業)とは、普通二種または大型二種運転免許を持つ運転者が、道路運送法に基づく一般乗用旅客自動車運送事業経営許可を取得し、自ら1台のタクシー車両を用いて経営するタクシー事業のことです。
(1)営業区域北海道運輸局長が定める次のいずれかの地域を営業区域とすること。札幌交通圏(札幌市、江別市、石狩市、北広島市)、小樽市、函館交通圏(函館市、北斗市、七飯町)、旭川市、室蘭市、苫小牧交通圏(苫小牧市、白老町)、釧路交通圏(釧路市、釧路町)、帯広交通圏(帯広市、音更町、芽室町、幕別町)、北見交通圏(北見市)
(2)年齢申請日現在で65歳未満の者であること。
(3)運転経歴等
① 申請時において、有効な第二種運転免許(普通免許又は大型免許に限る。以下同じ。)を有していること。
② 申請日現在における年齢区分に応じて定められた国内の自動車運転経歴、タクシー又はハイヤーの運転経歴等の要件すべてに適合するものであること。申請時の年齢運転経歴要件
・35歳未満
1 申請する営業区域において、申請日以前継続して10年以上同一のタクシー又はハイヤー事業者において運転者として雇用されているものであること。
2 申請日以前継続して10年以上無事故無違反の優良運転者であること。
・35歳以上65歳未満
1申請日以前25年間のうち、自動車の運転を専ら職業とした期間(他人に運転専従者として雇用されていた期間で、個人タクシー事業者又はその代務運転者であった期間を含む。)が10年以上であること。(この場合、一般旅客自動車運送事業用自動車以外の自動車の運転を職業とした期間は50%に換算する。)
2 申請する営業区域において、申請日を含み申請日前3年以内に2年以上タクシー・ハイヤーの運転を職業としていた者であること。(4)法令遵守状況
① 申請日以前5年間及び申請日以降に、次に掲げる処分を受けていないこと。また、過去にこれらの処分を受けたことがある場合には、申請日の5年前においてその処分期間が終了していること。
ⅰ 道路運送法又は貨物自動車運送事業法の違反による輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分
ⅱ 道路交通法の違反による運転免許の取消し処分
ⅲ タクシー業務適正化特別措置法に基づく登録の取消し処分及びこれに伴う登録の禁止処分
ⅳ 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の違反による営業の停止命令又は営業の廃止命令の処分
ⅴ 刑法、暴力行為等処罰に関する法律、麻薬及び向精神薬取締法、その他これらに準ずる法令の違反による処分ⅵ 自らの行為により、その雇用主が受けた道路運送法、貨物自動車運送事業法又はタクシー業務適正化特別措置法に基づく輸送施設の使用停止以上の処分
② 申請日以前3年間及び申請日以降に、道路交通法の違反による処分(反則金の納付を命ぜられた場合又は反則点を付された場合を含む。)を受けていないこと。ただし、申請日の1年前以前において、反則点1点を付された場合(併せて反則金の納付を命ぜられた場合を含む。)又は反則金の納付のみを命ぜられた場合のいずれか1回に限っては、処分を受けていないものとみなす。
③ ①又は②の違反により現に公訴を提起されていないこと。(5)資金計画
① 所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。
② 所要資金の100%以上の自己資金(自己名義の預貯金等)が、申請日以降常時確保されていること。(6)営業所個人タクシー営業上の管理を行う事務所であって、次の各事項に適合すること。
① 申請する営業区域内にあり、原則として住居と営業所が同一であること。
② 申請する営業区域内に申請日以前継続して1年以上居住していること等、居住する住居に永続性が認められるものであること。
③ 使用権原を有するものであること。(7)事業用自動車使用権原を有するものであること。
(8)自動車車庫
①申請する営業区域内にあり、営業所から直線で2キロメートル以内であること。
②計画する事業用自動車の全体を収容することができること。
③隣接する区域と明確に区分されていること。
④土地、建物について、3年以上の使用権原を有すること。
⑤建築基準法、都市計画法などの関係法令の規定に抵触しないこと。⑥計画する事業用自動車の出入りに支障がなく、前面道路が車両制限令の規定に抵触しないこと。なお、前面道路が私道の場合には、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限令の規定に抵触しないものであること。⑦確保の見通しが確実であること。(9)健康状態及び運転に関する適性
① 保健所又は病院等において、胸部疾患、心臓疾患及び血圧等について診断を受け、個人タクシーの営業に支障がない健康状態にあること。
② 独立行政法人自動車事故対策機構等において運転に関する適性診断を受け、個人タクシーの営業に支障がない状態にあること。(10)法令及び地理に関する知識北海道運輸局長が実施する法令及び地理の試験に合格した者であること。なお、法令及び地理の試験の実施については、北海道運輸局公示第58号に定めるところにより行うものとする。ただし、申請する営業区域内において、申請日以前継続して10年以上タクシー・ハイヤー事業者に運転者として雇用されている者で、申請日以前5年間無事故無違反であった者又は申請する営業区域内において、申請日以前継続して15年以上タクシ-・ハイヤー事業者に運転者として雇用されている者については、地理試験を免除できることとする。
(11)欠格事由等申請日以前3年間において個人タクシー事業を譲渡若しくは廃止し、又は期限の更新がなされなかった者でないこと。
(12)申請及び処分の時期等
① 申請の受付「許可申請等の受付期間等の取扱いは北海道運輸局公示第57号で定める時期とする。ただし、タクシー適正化・活性化特措法第3条第1項の規定による特定地域に指定されている地域を営業区域とする申請の受付は行わない。また、タクシー適正化・活性化特措法第3条の2第1項の規定による準特定地域に指定されている地域を営業区域とする申請は、「準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化の推進のために監督上必要となる措置等の実施について」(北海道運輸局公示第81号)Ⅱ.1.に基づき北海道運輸局長が公示した場合にあっては、公示した期間を受付期間とする
② 法令及び地理の試験の実施北海道運輸局長が別途定める時期とする。
③ 申請内容の確認申請内容の確認のため、②の試験に合格した者について必要に応じヒアリングを実施するものとする。
④ 処分の時期標準処理期間の範囲内において行うこととする。ただし、タクシー適正化・活性化特措法第3条の2第1項の規定による準特定地域に指定されている地域を営業区域とする申請にあっては、北海道運輸局長が別途公示する期間とする。
⑤その他その他新規許可申請の受付日以降処分日までの間に当該申請に係る営業区域がタクシー適正化・活性化特措法第3条第1項の規定による特定地域に指定された場合には、当該申請事案は同法第14条の2の規定に基づき却下処分とする。(13)新規許可等に付す期限新規許可又は譲渡譲受認可若しくは相続認可に当たっては、当該許可又は認可後3年間とする期限を付すこととする。
(14)新規許可等に付す条件新規許可又は譲渡譲受認可若しくは相続認可に当たっては、次の条件を付すこととする。
① 引き続き有効な第二種運転免許を有するものであること。なお、当該第二種運転免許の取り消し処分を受けた場合には許可を取り消す。
② 使用する事業用自動車は1両であり、他人に当該事業用自動車を営業のために運転させてはならない。
③ 患者輸送等の特殊な需要に特化した運送のみを行うものでないこと。
④ 事業用自動車の両側面に見やすいように、別に定める「一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の表示等に関する取扱い」に基づき表示すること。
⑤ 月に2日以上の定期休日を定めること。
⑥ 北海道運輸局長等が日時及び場所を指定して出頭を求めたときは、特別な事由がない限りこれに応じること。
⑦ 営業中は運転日報を携行しこれに記入を行い、1年間は保存すること。
⑧ 氏名等の記載とともに写真を貼付した「個人タクシー事業者証」を車内に掲示すること。ただし、タクシー業務適正化特別措置法に基づく指定地域内に営業所を設置している事業者については、登録実施機関が交付する個人タクシー事業者乗務証を表示すること。
⑨ 刑法、暴力行為等処罰に関する法律、麻薬及び向精神薬取締法などに抵触する行為により処罰を受けた場合には、許可を取り消すことがある。
⑩ 年齢が満65歳に達した場合には、国土交通大臣の認定を受けた適性診断を受けるとともに、保健所又は病院等において健康診断を毎年受診すること。
⑪ 処分基準において許可を取り消すこととされている事項に該当した場合には、許可を取り消す。
⑫ 年齢が満75歳に達する日以降の期限を付す更新は行わない。
介護タクシー
(1)対象旅客
要介護認定や、要支援認定を受けている者等であること(2)使用車両の範囲
自動車は福祉自動車(車いす若しくはストレッチャーの為のリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車)を使用し、福祉自動車によらないセダン型等の一般車両を使用する場合は、介護福祉士・訪問介護員などの資格者を乗務させること。(なお、福祉自動車の場合でも、介護福祉士等が乗務するよう努めるものとするとされています)(3)営業区域 都道府県を単位とするものであること。営業区域に営業所を設置するものであること。
(4)営業所
①土地、建物について3年以上の使用権限を有すること。
②営業区域内にあって、農地法、都市計画法、消防法、建築基準法などの関係法令に抵触 しないこと。
③事業計画を的確に遂行するに足る規模であること(5)車両数 1営業所に1両以上あること。
(6)事業用自動車 申請者が使用権限を有すること。事業用車としての保安基準を満たしていること。(ドアの大きさなど)
(7)車庫
①原則として営業所に併設されていること。併設できないときは営業所から直線で2km以内で、運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
②農地法、都市計画法、建築基準法、消防法などの関係法令に抵触しないこと。
③前面道路が事業用自動車の出入りに支障がなく、車道の幅員は幅員証明により車両制限令に適合するものであること。
④土地、建物について3年以上の使用権限を有すること。
⑤配置する事業用自動車がすべて収容できること。
(1台の必要面積:計画自動車の(長さ+1m×幅+1m)以上)
⑥事業用自動車の点検、清掃、及び調整が実施できる十分な広さを有すること。(8)休憩・睡眠施設
①原則として営業所又は車庫に併設していること。併設できないときは営業所及び車庫のいずれからも直線で2km以内にあること。
②他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ事業計画に照らし運転者が常時使用できるものであること。
③土地、建物について3年以上の使用権限を有すること。
④農地法、都市計画法、建築基準法、消防法などの関係法令に抵触しないこと。(9)運行管理体制
①事業計画を遂行するために必要な員数の有資格の運転者を確保すること。(二種免許等)
②自動車車庫を営業所に併設できない場合は、車庫と営業所とが常時密接な連絡を取れる体制が整備されるとともに、点呼などが確実に実施される体制が確立されていること。
③事故防止のための教育・指導体制、緊急時の連絡・協力体制その他責任体制等について明確に整備されていること。
④運行管理規程が定められていること。
⑤運転者として選任しようとする者に対し、運輸規則36条2項に定める指導・監督適性診断等を行うことができること。
⑥運転者に対して行う営業区域内の地理及び利用者などに対する応援に関する指導監督に係る指導要領が定められているとともに、指導監督を総括する指導主任者が専任されていること。
⑦原則として、常勤の有資格者の整備管理者の選任できること。
⑧利用者からの苦情処理体制が整備されていること。
⑨法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること。(10)資金計画
①所要資金及び事業開始当初に要する資金の見積もりが適切なものであり、かつ資金計画が合理的かつ確実なものであること。
②所要資金の合算額の50%以上かつ事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。(指定日の残高証明を求められます。)「所要資金」
(1)車両費 取得価格(割賦未払い金及び自動車取得税を含む)リースの場合は1年分のリース料等
(2)建物費 取得価格(未払い金を含む)賃借の場合は1年分の賃貸料等
(3)土地費 取得価格(未払い金を含む)賃借の場合は1年分の賃貸料等
(4)機械器具・什器備品 取得価格(未払い金含む)
(5)保険料 1)自賠責保険料の1ヵ年分 2)賠償できる対人任意保険料の1年分(対人8,000万円以上、対物200万円以上)
(6)各種税 自動車重量税、自動車税、登録免許税(30,000円)及び消費税の1年分
(7)運転資金 人件費(法定福利費及び厚生福利費を含む)、燃料費、油脂費車両修繕費のそれぞれ2ヶ月分
(8)その他創業費等 広告宣伝費、看板代、車両購入雑費、車体ペイント代、各種台帳類全額「事業開始当初資金」
(1)車両費 一括購入の場合は全額。割賦、リースは2ヶ月分
(2)建物費 一括購入の場合は全額。賃借等の場合は2ヶ月分の賃借料及び敷金等
(3)土地費 一括購入の場合は全額。賃借等の場合は2ヶ月分の賃借料及び敷金等(11)法令遵守 申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有すること。欠格事由に該当していないこと。