すでに倉庫として登録している建物などに何らかの変更が生じた場合、変更登録申請を行わなければならなりません。なかでも、増築などの主要構造の変更などに該当しない小さな変更については、軽微変更手続きを行うことで営業倉庫としての使用を継続していくことができます。ここでは、軽微変更手続きが求められるケースと届出内容について説明していきます

 

法に定められた「軽微な変更」が必要な場合とは

運輸局の「倉庫業法施行規則等運用方針軽微な変更の届出の必要な場合(則第4条の2)」によれば、軽微な変更の届出が必要なケースを以下の通り挙げています。

 

倉庫の用途廃止

営業倉庫としての機能を停止することを意味しており、具体的には倉庫建物の取り壊しや自家用倉庫などへの用途変更を指しています。

 

氏名変更

倉庫を保有する者の氏名、法人の場合は代表者の氏名変更が対象になります。

 

倉庫住所の変更

倉庫の所在地である住所が変わった場合も届出を行わなければなりません。

 

倉庫名称の変更

倉庫の名称が変わった場合も届出が必要です。

 

倉庫の資本金額などの変更

倉庫の資本金額または出資額に変更があった場合が対象になります。

 

倉庫の使用権原内容の変更

所有する土地や倉庫をいったん売却したのち貸借権を設定した場合か、賃借していた土地や倉庫を購入した場合が該当します。

 

譲渡や賃貸などによる倉庫の用途変更(廃止)

倉庫業者が使用する倉庫を他の倉庫業者が現状で引き継ぐ譲渡賃貸の場合、倉庫の用途廃止届が必要です。

 

倉庫の主要な構造や設備以外の変更

倉庫としてのさまざまな耐力として使用に影響がない範囲の変更は、軽微な変更とされます

  • 主要構造に該当しない、天井・壁などの構造部分の変更
  • 各種設備の変更

※運輸局「倉庫業法施行規則等運用方針軽微な変更の届出の必要な場合(則第4条の2)」参考

 

軽微な変更の届出内容

すでに倉庫業の登録を受けており以下の点において変更がある場合は、変更の日から30日以内にその旨の届出を行う必要があります。北海道運輸局ホームページでも、先に述べた変更点と同様の確認リストを挙げていますので参考にしましょう。

 


 

①倉庫の用途廃止

②氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更

③倉庫の所在地の変更

④営業所の名称、所在地及び連絡先の変更

⑤資本金又は出資の総額の変更

⑥倉庫の名称の変更

⑦倉庫の使用権原内容の変更

⑧倉庫業者が現に使用している倉庫を現状のまま引き続き他の倉庫業者が使用する場合

⑨倉庫の主要構造以外の構造の変更

⑩屋根及び外壁に係る配管の設置その他の構造耐力上支障がない軽微な変更

 

※北海道運輸局「倉庫業に関する申請(届出、報告)様式」参考

 


 

軽微変更手続きでは、北海道運輸局ホームページで公開されているリンクから軽微変更届出書倉庫明細書(その内容に変更がある場合)・宣誓書の各用紙をダウンロードし、必要事項を記入して届出を行います。なお、倉庫の修理による変更の場合は、倉庫の主要構造の変更ではないため届出の必要がありません。(ただし、修理箇所に使用する材料が同質のものである場合に限ります。)

 

まとめ

どの程度であれば「軽微な変更」にあたるのか自分では判断がつきにくかったり、気にしているものの手続きが後回しになったりすることは珍しくありません。北海道運輸局ホームページを見ても書いてあるのは概要であるため、理解が追い付かないこともよくあります。そのようなときこそ、第三者である専門家のサポートを受けることをおすすめします。当事務所ではヒアリングをしっかりと行い、そのうえでご依頼者様にさらなる助言や手続きの代行などを行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。