運送業を営む事業者は毎年以下の報告書を運輸支局に提出する義務があります。

  • 事業報告書
  • 事業実績報告書

事業報告書とは

毎事業年度の終了後、100日以内に提出する必要があります。法人の登記簿謄本や決算報告書をもとに作成します。事業報告書の様式は各運輸支局のホームページでダウンロード可能です。全部で7ページほどです。

事業実績報告書とは

4月3日~3月31日の毎年度の輸送実績をまとめた書類を毎年7月10日までに提出する必要があります。決算期がいつかに関わらず毎年7月10日までに提出します。事業実績報告書の様式も運輸支局のホームページでダウンロード可能です。様式は1枚だけですので、作成自体は事業報告書に比べて楽かもしれません。ただし、事業実績報告書は日々の集計業務を怠ると作成が難しくなるため注意です。

事業報告書と事業実績報告書、それぞれについてもう少し詳しく説明していきます。

 

事業報告書

事業報告書は事業概況報告書・損益明細表・人件費明細表・賃借対照表・損益計算書・注記表の6つで構成されています。

事業概況報告書

事業概況報告書には資本金の額や発行株式数、株主名、役員の名前、従業員の人数などを記載します。法人登記簿謄本から情報を拾っていけば、それほど作成は難しくないと思います。

損益明細表

決算報告書をもとに、運送事業に関係する収益、費用などの数値を抜き出して作成します。運送業以外の事業をやられている場合は売り上げの構成比から運送業の数値を抽出していきます。

人件費明細表

運転手、運送業に係る運転手以外の従業員や役員などの給与や手当などを記載します。これも決算報告書をもとに作成します。

賃借対照表・損益計算書

決算書の賃借対照表と損益計算書をもとに作成します。

注記表

こちらも直近の決算書をもとに、重要な会計方針に係る事項に関する注記、賃借対照表に関する注記、損益計算書に関する注記など記載します。

 

事業実績報告書とは

毎年7月10日までに提出します。前年の4月1日から3月31日までの1年度分の運送事業の実績の情報を記載します。走行した距離や輸送トン数、営業収入などを記載します。これらの情報は日々集計業務を怠っていると記載が難しくなります。

 

まとめ

運送業を開始すると必ず毎年提出しなければならない事業報告書と事業実績報告書について説明しました。これらは提出する期限が定まっていますが、運輸支局から案内が来たりはしません。そのため、各運送事業者自身が把握している必要があります。

また、これらの報告書の提出を怠ると巡回指導の際に指摘され改善を求められてしまいます。しかし、運送事業者様は日々の業務が忙しく、このような書類作成まで手が回らないといった場合や、作成しようとしたが数値の出し方が分かりずらいといったことがあると思います。そのようなときはぜひ一度我々のような専門家にご相談ください。