はじめに運送業とは

運送業とは会社や個人から依頼を受けて運賃をもらい荷物を運送する事業のことです。運送業許可というのは運送業を行うために必要となるものです。運送業許可を取得せずに、運送業を行うことは違法です。

運送業には3種類あります。一般貨物自動車運送事業・特定貨物運送事業・貨物軽自動車運送事業です。

一般貨物自動車運送事業とは

一般貨物自動車運送事業とは不特定多数の依頼を受けて運賃をもらい、荷物を運送する事業のことです。一般的に運送業というとこの一般貨物自動車運送事業を指します。以降、運送業=一般貨物自動車運送事業とさせていただきます。

特定貨物運送事業とは

特定の1者からの依頼を受けて運賃をもらい、荷物を運送する事業のことです。ただ、申請方法が一般貨物自動車運送事業と変わらないため、一般貨物自動車運送事業許可を取得するのが普通です。

貨物軽自動車運送事業とは

使用する自動車が軽自動車か125cc以上の自動二輪車に限られる以外は一般貨物自動車運送事業と同じです。

 

運送業許可の条件を簡単に説明します

運送業許可を取得するための条件は大きく5つに分けられます。

・場所

・資金

・人

・車両

・法令試験

一つずつ確認していきましょう。

場所の条件

運送業を開始するにあたって休憩所や営業所、車庫を置かなければなりません。それぞれ、使用権原はあるか、十分な広さが確保されているか、市街化調整区域に当たらないか、地目が田畑になっていないか等(ほかにも多くの)細かい条件をクリアする必要があります。

資金の条件

運送業を適正に行うことができる資金がしっかりと準備されているかチェックされます。運送業を営む中でかかる費用を概算で算出し、実際に自己資金がその金額分あるかを証明することが求められます。目安として自己資金は1,500万~2,500万円くらいは必要です。

人の条件

車両の運転手が最低5人、運行管理者と整備管理者がそれぞれ1人(運行管理者と整備管理者は兼任可能です。)必要です。運転手と運行管理者や整備管理者は兼任できません。

車両の条件

申請する個人事業主もしくは法人に使用権原がある運送業に使用できる車両が最低5台必要です。使用権原があれば自己所有でもリースでも構いません。それぞれ車検証やリース契約書の写の提出を求められます。

法令試験

常勤の役員の1人が法令試験に合格する必要があります。常勤の役員が複数いても受験できるのは1人です。この試験は運行管理者試験とは別の試験です。奇数月に行われ、一度の申請で2回まで受験することができます。2回とも不合格だった場合は申請を取り下げて、改めて申請からやり直すことになってしまいます。

 

まとめ

簡単に運送業許可取得の条件について紹介させていただきました。実際に申請をするためにはこれ以上に複雑で細かい条件をクリアする必要があります。運送業許可は許認可の中でも資金の条件等が厳しく、ハードルが高いものになっています。運送業許可の取得に興味のある方は一度、専門家に相談してみると良いでしょう。