貨物利用運送事業登録

・ 貨物利用運送業を始めようとするとき

貨物利用運送事業とは、荷主との間で運送契約を結び、運送事業者の運送を

利用して貨物の運送を行う事業のことです。自らは実際の運送を行わず契約

   した運送業者を利用して貨物の運送を行います。

運送機関には、貨物自動車(軽自動車を除く)・鉄道・海運(外航・内航)

・航空があります。

貨物利用運送事業には次の2種類があります。

第一種貨物利用

運送事業

 他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業

であって、第二種貨物利用運送事業以外のものを

いいます。

利用する運送機関は、鉄道・航空・海運・自動車

第二種貨物利用

運送事業

 鉄道・航空・海運の利用運送及びこれに伴う集配

を行い、荷主に対して集荷・輸送・配達までの一貫

サービスを提供する事業。

利用する運送機関は、鉄道(鉄道+トラック)

航空(航空+トラック)

海運(船舶+トラック)

 

第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の行う登録

受けなければなりません。

〇 登録を受けるための要件

(1)事業に必要な施設に関しての要件

 

① 使用権原のある営業所、事務所、店舗を有していること。
② 保有している営業所等が都市計画法・農地法・建築基準法等関係法令

の規定に抵触しないこと。

③ 保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有して

いること。

④ 保管施設が都市計画法・農地法・建築基準法関係法令の規定に抵触

しないこと。

⑤ 保管施設の規模、構造及び設備が適切なものであること

 

(2)財産的要件

純資産300万円以上を有していること。

 

(3)登録拒否事由に該当しないこと

①  1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行

を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

②  第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の

取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

③  申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
④  法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと

同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)の

うちに上記3号のいずれかに該当する者のあるもの