<自動車回送運行許可>
・ 自動車の回送を業として行おうとするとき
自動車回送運行許可とは、ディーラーナンバー(赤ナンバー)を装着することにより、自走により車両を運搬することができる許可をいいます。
抹消済みの自動車、車検の切れた自動車、または一度も登録を受けたことのない自動車については道路を運行することができませんが、この許可を受けることにより、自動車の回送を業とするもの(自動車製造業者、自動車販売業者、自動車陸送業者など)が、その業務として行う場合に限り自動車の回送が可能になります。
〇 回送運行許可には下記の種類があります。
①「製作」 | 自己の製作に係る自動車を回送するための許可 |
②「販売」 | 自動車の販売等に伴い必要になる回送をするための許可 |
③「陸送」 | 他人から委託を受け、指示された場所間を回送するための許可 |
これらの許可を受けるには、一定以上の製作や販売の実績が認められること、陸送業においては依頼者と回送契約を結んでいること、回送許可に関する管理責任者を選任できるなど一定の要件が必要です。また、審査基準は、各地方運輸局によって異なります。
(許可基準)
(1) 法令、通達及びこの要領の定めを遵守して回送自動車を運行の用に
供すると認められること。
(2) 許可証等を適切に管理すると認められること。
(3) 自動車の製作、販売又は陸送を業とする者であること。
(4) 次項の許可基準に適合していること。
新規許可の基準
(ただし、やむを得ない事情が認められるときは、これを緩和することが
できる。)
① 製作を業とする者にあっては、月平均製作台数が10両以上であること。
② 販売を業とする者にあっては、月平均販売台数が10両以上であること。
③ 陸送を業とする者にあっては、月平均陸送台数が30両以上であり、
回送業務総体での常用運転者数が7人以上いること。
継続許可の基準
(ただし、やむを得ない事情が認められるときは、これを緩和することが
できる。)
① 製作を業とする者にあっては、回送運行許可番号標使用実績が
月平均5両以上であること
② 販売を業とする者にあっては、回送運行許可番号標使用実績が
月平均5両以上であること
③ 陸送を業とする者にあっては、回送運行許可番号標使用実績が
月平均20両以上であり、回送業務総体での常用運転者数が7人以上
いること。
(5) その他必要と認められる事項