<旅客自動車運送事業許可>
・旅客自動車運送事業の種類
旅客自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して旅客
を運送する事業をいい、その種類は次のようなものがあります。
① 一般旅客自動車運送事業
ア 一般乗合旅客自動車運送事業
乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業
…路線バス、乗合バス等
イ 一般貸切旅客自動車運送事業
1個の契約により乗車定員11人以上の自動車を貸し切って旅客を運送
する一般旅客自動車運送事業
…観光バス等
ウ 一般乗用旅客自動車運送事業
1個の契約により乗車定員11人未満の自動車を貸し切って旅客を運送
する一般旅客自動車運送事業
…タクシー、ハイヤー等
② 特定旅客自動車運送事業
ある特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送することのみを事業
とする旅客自動車運送事業。
・一般旅客自動車運送事業について
①「一般乗合旅客自動車運送事業」とは、都市内を運行する路線バス、高速道路
等を経由し、都市間を結ぶ都市間バスなどのように、運行する時間と経路をあら
かじめ定め、不特定多数の旅客を乗り合わせて行う旅客自動車運送事業をいい
ます。
②「一般貸切旅客自動車運送事業」とは、一般に貸切バス事業と言われ、1個の
契約により乗車定員11人以上の自動車を貸し切って旅客を運送する事業のこ
とであって、乗合バスやタクシー以外の一般旅客自動車運送事業をいいま
す。
③「一般乗用旅客自動車運送事業」とは、一般にハイヤー・タクシー事業と言わ
れ、一個の契約により乗車定員11人未満の自動車を貸し切って旅客を運送す
る事業をいいます。
一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可 を受
けなければなりません。また、許可を受けるには以下の要件に適合していることが
必要です。
① 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。 |
② ①に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切な計画を有するもの
であること。 |
③ 当該事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。 |
④ 欠格要件に該当しないこと
1.許可を受けようとする者が一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その 執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過して いない者であるとき。 2.許可を受けようとする者が一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車 運送事業の許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者 (当該許可を取り消された者が法人である場合、当該取消しを受けた法人 の業務を執行する役員等として在任した者で当該取消しの日から二年を 経過していないものを含む。)であるとき。 3.許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない 未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前二号 のいずれかに該当する者であるとき。 4.許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員が 前三号のいずれかに該当する者であるとき。 |
<関係法令>
旅客自動車運送事業運輸規則、タクシー業務適正化特別措置法 等
<手続先>
地方運輸局長に正本1通を提出し、当該申請地を管轄する運輸監理部長
または運輸支局長に副本1通の計2通を提出します。
(営業区域が2以上の管轄区域にわたるときは、各管轄区域ごとに1通
追加します。)
窓口 北海道運輸局
〒060-0042 札幌市中央区大通西10丁目 札幌第二合同庁舎
札幌運輸支局
〒065-0028 札幌市東区北28条東1丁目
<申請にかかる費用>
一般乗用旅客自動車運送事業(介護タクシー等) 登録免許税 30,000円