「ごみ」は廃棄物の総称ですが、実は「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分けることができます。産業廃棄物と一般廃棄物は明確に区別されていることから、廃棄物を取り扱う業者はこの基準をきちんと理解し、正しい事業を行う必要があります。ここでは、産業廃棄物と事業系一般廃棄物の違いについて説明していきます

 

産業廃棄物と事業系一般廃棄物の定義とは

産業廃棄物と事業系一般廃棄物にはそれぞれ明確な定義があります。ここでは各廃棄物についてどのように定義されているかみていきましょう。

 

産業廃棄物

産業廃棄物とは、事業活動に伴い排出された以下計20種類の廃棄物を指しています

 

  1. 燃え殻:石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃廃棄物など
  2. 汚泥:廃水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状のもの
  3. 廃油:鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油など
  4. 廃酸:写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、すべての酸性廃液など
  5. 廃アルカリ:写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液など
  6. 廃プラスチック類:合成樹脂くず、合成繊維くず、廃タイヤを含む合成ゴムくずなど
  7. ゴムくず:生ゴム、天然ゴムくず
  8. 金属くず:金属くず、研磨くず、切削くずなど
  9. ガラスくず・コンクリートくず・及び陶磁器くず
  10. ガラス類、製造過程などで生ずるコンクリートくず、レンガくず、セメントくずなど
  11. 鉱さい:製鉄所の炉の残さい、不良鉱石など
  12. がれき類:新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片など
  13. ばいじん:一定の施設の工場などから発生するばいじんで集じん施設によって集められたもの
  14. 紙くず:製紙業、新聞業、出版業、製本業などから生じる紙くずなど
  15. 木くず:新築、改築又は除去により生じたもので建設業にかかわるもの
  16. 繊維くず:新築、改築又は除去により建設業・繊維工業などから生じた繊維くずなど
  17. 動植物性残さ:食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物 性又は植物性の固形状の不要物
    • 動物性残さの例として、魚・獣の骨、皮、内臓等のあら等
    • 植物性残さの例として、ソースかす、しょうゆかす、こうじかす等
  18. 動物系固形不要物:と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥等の固形上の不要物
  19. 動物のふん尿:畜産農業から排出される牛、馬、豚、にわとり等のふん尿
  20. 動物の死体:畜産農業から排出される牛、馬、豚、にわとり等の死体

 

いずれも法に定められたものであり、適切な取り扱いと処分が求められます。

 

事業系一般廃棄物

法に定められた産業廃棄物に属しないものを一般廃棄物といい、特に事業活動に伴って排出されるものを事業系一般廃棄物とよび、たとえば以下のようなものが含まれます。

 

  • 飲食店から排出される残飯類
  • 事業所から排出されるリサイクル不可能な紙くず
  • 造園業から排出される剪定枝や枯葉類など

 

産業廃棄物とは異なり、事業系一般廃棄物は事業者が自ら処理するよう法で定められています。このため、事業者は自治体の処理施設に持ち込むか、自治体による許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者に処理を依頼する必要があります

 

札幌市による事業系一般廃棄物の取り扱い情報

札幌市ホームページにも事業系一般廃棄物について記載があり、その取り扱いには注意が求められています。特に、事業系一般廃棄物の適正な処理や再生利用などによる減量への取り組みについては、事業者及び処理業者などの義務であるとしています。

 

なお、事業系廃棄物の収集運搬や処分を行うためには、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく許可を得なければなりません。無許可業者が処罰されることはもちろん、これら業者に廃棄物の処理を依頼した排出事業者も処罰対象になるので注意しましょう。

 

まとめ

産業廃棄物も事業系一般廃棄物も、それぞれ指定の許可を取った業者でなくては営むことができません。これから許可を取って廃棄物収集運搬業を始めたいとお考えであれば、ぜひ一度当事務所までご相談ください。札幌でトップクラスの依頼件数を誇り、廃棄物収集運搬業に関する業務経験も十分に備えていますので、まずは現在疑問に思っていることや不明なことをお聞かせいただき、一つひとつクリアにして許可取得までの道のりを明確にしていきましょう。