産業廃棄物のなかには、人間の健康や環境面に悪影響を及ぼす有害物質を含むものがあります。ここでは、有害物質を含む産業廃棄物の分類である特別管理産業廃棄物と特定有害産業廃棄物について説明していきます

 

有害物質を含む「特別管理産業廃棄物」について

産業廃棄物にもいろいろな種類がありますが、なかでも人間の健康や環境面に被害を与えるおそれがあるものを特定有害産業廃棄物といい、廃棄物処理法第2条第5項で定義されています。

 

特定有害産業廃棄物の定義

  • 爆発性がある
  • 毒性がある
  • 感染性がある
  • そのほか人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する

 

これらの特徴を備えた特定有害産業廃棄物には、廃油や廃酸・廃アルカリ、感染性産業廃棄物や特定有害産業廃棄物の5種類があり、なかでも特定有害産業廃棄物は以下について厳密に基準が定められています。

廃棄物の種類・排出元の業種・有害物質の種類・有害物質の含有数値などが基準化されていますので、特定有害産業廃棄物の種類をみていきましょう。

 

『廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物、廃水銀等、指定下水汚泥、鉱さい、廃石綿等、燃え殻、ばいじん、廃油、汚泥、廃酸または廃アルカリ』

 

さらに以下については基準が明確化されているため、特定有害産業廃棄物かどうか分類する際には基準を厳密に守る必要があります

 

  • 廃油:70℃未満で引火し燃焼しやすい灯油類、揮発油類、軽油類
  • 廃酸:0以下で腐食性が著しい廃酸
  • 廃アルカリ:5以上で腐食性が著しい廃アルカリ
  • 感染性産業廃棄物:医療機関などから排出された産業廃棄物のうち、感染性病原体を含有もしくは付着している恐れがあるもの

 

上記を含む特別管理産業廃棄物の特徴として、爆発性・毒性・感染性を伴うことから、その処分については法律に定められた細かな決まりを厳密に守る必要があります。これら特別管理産業廃棄物を適正に処理するためには、処理施設に特別管理産業廃棄物管理責任者を置く義務があり、これに違反した場合は30万円以上の罰金が課せられます。

 

また、特別管理産業廃棄物の不法投棄などその処分方法が適切ではないと判断された場合、より厳しい罰を受けることがあるので十分に注意しましょう。自らが特別管理産業廃棄物を取り扱う業者である場合は、このような現状および法律面での理解をしっかりと深めておくことが求められます。

 

特に有害性の高い物質を含む「特定有害産業廃棄物」とは

特定管理産業廃棄物のなかでも、

  • 有害性が特に高い物質
  • それら有害物質を含む廃棄物

上記のものを特定有害産業廃棄物といいます。

 

では、どのようにして廃棄物の有害性を判断し特定有害産業廃棄物とみなしているのでしょうか。そこには以下のような判断基準が存在するのです。

 

特定有害産業廃棄物の判断基準

  1. 対象業種・施設から排出されている廃棄物であること
  2. 特定有害産業廃棄物の該当物質であること
  3. 上記業種・施設から該当物質が排出された場合は基準値を超えていること

 

また、特定有害産業廃棄物の該当物質とは以下のものを指しています。

  • PCB
  • PCB汚染物
  • PCB処理物
  • 廃水銀等及びその処理物
  • 指定下水汚泥
  • 鉱さい
  • 廃石綿等
  • 燃え殻
  • ばいじん
  • 廃油
  • 汚泥、廃酸又は廃アルカリ

 

特定有害産業廃棄物の基準値については、環境庁が公開している「特別管理産業廃棄物の種類及び判定基準等」で「特別管理産業廃棄物の判定基準(廃棄物処理法施行規則第1条の2)」として明確化していますので、そちらを参照するといいでしょう。

※参照:環境庁「特別管理産業廃棄物の種類及び判定基準等」

 

なお、札幌市では特定有害産業廃棄物運搬業者や処理業者の一覧を市のホームページで公開しています。

※根拠法「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)」

まとめ

産業廃棄物の取扱業者になるためには必要な許可を得なければなりません。一方、有害物質も取り扱う可能性がある場合は、環境庁ホームページなどを参考にして有害物質の種類や基準値などしっかり理解することが大切です。

 

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