倉庫業の登録申請を行う際、国土交通省が指定する必要書類を提出しなければなりません。北海道運輸局でも概要が記載されているので、必ず目を通しておくようにしましょう。ここでは、必要書類の種類について説明していきます。
北海道運輸局による申請書類の案内
北海道運輸局ホームページでは、以下のように申請書類の案内を行っています。
新規登録申請
新規で倉庫業の営業を行おうとするときは、あらかじめ登録を受ける必要がある。
倉庫業登録申請書
申請書および別途添付書類の提出が必要である。
そのほかの書類
- 倉庫明細書
- 冷蔵施設明細書(冷蔵倉庫を設置する場合のみ)
- 宣誓書
- 倉庫管理主任者配置状況及び資格要件確認書
北海道運輸局ホームページではチェックリストも配布されており、施設設備の基準を満たしているかどうか自分で確認することもできます。申請時に不備が起こらないよう、事前に丁寧なチェックを行うようにしましょう。
より詳細な申請書類について倉庫業法に記載があります。次章でみていきましょう。
倉庫業法に基づく申請書類の全体像
国土交通省による倉庫業申請の案内PDFでは、登録申請に必要な書類一覧を確認することができます。以下、国土交通省の倉庫業案内PDFの抜粋を含めて説明していきます。
倉庫業登録申請書
北海道の場合は北海道運輸局ホームページから申請書をダウンロードすることができます。
倉庫明細書
倉庫明細書は別途提出する倉庫図面の添付書類と内容が一致していなければなりません。メーカーによる仕様書などを参考にして、不備なく記入し審査に備えましょう。
施設設備基準別添書類チェックリスト
申請の際に提出が必要な添付書類の一覧を確認できるチェックリストです。添付書類を提出するときはチェックリスト用紙を目次とします。
その他図面以外の書類
以下に挙げるような書類を適宜添付します。
- 警備状況説明書・警備契約書
- 構造計算書
- 平均熱貫流率の計算書
- 照明設備表
- 消防用設備等検査済証
- 食品衛生法第52条第1項の営業許可証などの公的証明書
- 温度管理システム仕様書 など
倉庫周辺の見取図
倉庫がどのようなエリアにあるかを示すために、市販の地図を購入し添付すれば問題ありません。
倉庫の配置図
倉庫敷地内にある全施設・全設備についてその配置図を添付します。縮尺も決まっており、原則として1/300~1/1200であることが求められます。
倉庫平面図
縮尺は原則として1/50~1/200とされています。
倉庫立面図
縮尺は原則として1/50~1/200で、東西南北の4面がわかる内容が必要です。
倉庫断面図
縮尺は原則として1/50で、東西で1面、南北で1面の計2枚が最低限必要です。
倉庫矩形図等
矩形図等とは建物の縦の断面図のことをいい、倉庫の屋根・軸組み・外壁・荷ずり・床の構造を示すものです。「矩形図等」と指定されていますので、矩形図に準ずるものでも問題はなさそうです。倉庫の主要構造を示すものですから、審査においても非常に重要な図面となります。
倉庫の建具表等
倉庫に備え付けられた建具の位置や構造について詳細を示した書類です。
倉庫管理主任者関係書類
倉庫業を営むうえで倉庫管理主任者を置かなければなりません。その関連書類を提出します。
法人登記関係等書類(法人)・戸籍謄本等(個人)
法人であれば商業登記簿謄本を、個人であれば戸籍謄本と資産調書を添付します。
宣誓書
申請者は宣誓書をもって欠格事由に該当しない旨を宣誓します。
倉庫寄託約款
倉庫寄託約款は原則として営業開始の30日前までに届け出なければなりませんが、登録申請の添付書類として提出すれば「30日前までの届出」を省くことが可能です。
まとめ
倉庫業登録申請では必要書類を審査することにより、運輸局側が登録基準を満たしているかどうか判断します。倉庫建物だけではなく、設備なども含め、決められた基準に適合しているか正しく確認してもらうためにも、書類は不備なくそろえて提出しましょう。
一方、運輸局とも事前相談や疑問の解消、各種書類に関する問い合わせなど、細かなやり取りを行うことになります。自力で対応する以外にも、行政書士に依頼して倉庫業登録申請をより確かなものにすることも大切でしょう。ぜひ、お気軽に当事務所までお問い合わせください。