運送業を開始するには新規に運送業許可を取得する以外にも譲渡譲受認可申請というものがあります。今回は運送業許可の譲渡譲受認可申請について概要を説明します。新規許可申請と同じ部分が多々あるため、先に新規許可申請について理解しておくとわかりやすいかもしれません。

 

運送業許可の譲渡譲受とは

簡単に言うと、運送業許可を持っていない個人や法人が、すでに運送業許可を持っている個人や法人から運送業許可を譲り受けることを運送業許可の譲渡譲受といいます。

 

運送業許可の譲渡譲受が認められるもの

  1. 個人で運送業許可を取得したのち、法人成りする場合
  2. 運送業許可を取得している運送事業者が買収され、買収した企業に運送業許可を譲渡する場合
  3. 運送業許可を持っている親会社から子会社へ運送業許可を譲渡する場合など

 

譲渡譲受認可申請の要件

運送業許可の新規申請とほとんど同じです。譲渡譲受の場合は譲渡物の要件が加わります。

  1. 譲渡物の要件
  2. 資金の要件
  3. 人の要件
  4. 営業所・車庫の要件
  5. 車両の要件

譲渡物の要件について

運送業許可を譲り受ける側は譲渡する側から必ず何か買い取るものが必要です。この買い取るものを譲渡物といいます。買い取るものの内容については自治体によって指定(トラックでなけれならないなど)がある場合があります。

この譲渡物の要件が唯一新規申請と異なる部分であり、難しい部分でもあります。譲渡物の金額を決めるための交渉が難航する場合があるからです。譲渡物の金額の交渉に時間がかかってしまい、結局は新規許可申請で取得したというケースもあります。

資金の要件

新規申請と同様に、運送業でかかる費用を概算で算出し、その金額よりも自己資金が多いことを証明する必要があります。残高証明書の提出が必要です。おおよそ1500万円~2500万円は必要です。

人の要件

運行管理者が1人、整備管理者1人、運転手が5人最低必要です。また欠格事由に該当していないことが必要です。

営業所・車庫の要件

都市計画法、農地法、建築基準法などの関係法令に抵触していないことが必要です。特に都市計画法の市街化調整区域に該当している土地は、原則的に営業所や車庫として使用できないため注意です。市街化調整区域でも屋根のない車庫であれば問題ありません。

ただし、登記上の地目が農地になっていると車庫としても営業所としても使えません。どうしてもその土地を使いたい場合は、農地転用という手続きをする必要があります。

車両の要件

営業所ごとに最低5台必要です。車検証の用途欄が貨物になっていなければなりません。保険への加入も必要です。

 

まとめ

以上が運送業の譲渡譲受認可申請の概要です。譲渡物の金額の交渉が一番のネックとなります。それ以外は新規申請と同じであるため、交渉がまとまらない場合は申請書などを一部作成しなおす手間はありますが、新規申請に切り替えても良いかもしれません。譲渡譲受か新規申請か迷ったら一度専門家にご相談ください。