一般貨物自動車運送事業を始めようとするとき

一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

一般貨物自動車運送事業」とは、トラックを使用して、荷物を運送する事業のことで、会社や個人から運送の依頼を受け運賃を受け取る場合はこの事業にあたります。国土交通大臣は、下記の基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならないとされ、営業所、車両、車庫、休憩・睡眠施設や運行管理体制、資金計画などについて細かい許可基準が定められています。

 

<主な許可基準>

① その事業の計画が過労運転の防止その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。

②  ①に掲げるもののほか、その事業の遂行上適切な計画を有するものであること。

③  その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。

④  特別積合せ貨物運送に係るものにあっては、事業場における必要な積卸施設の保有及び管理、事業用自動車の運転者の乗務の管理、積合せ貨物に係る紛失等の事故の防止その他特別積合せ貨物運送を安全かつ確実に実施するため特に必要となる事項に関し適切な計画を有するものであること。また、許可を受けようとする者は、欠格事由に該当しないことが必要です。

 

関係法令

貨物自動車運送事業法、 貨物自動車運送事業法施行規則、貨物自動車運送事業輸送安全規則、貨物自動車運送事業報告規則、道路運送法、道路運送車両法施行規則 等