産業廃棄物収集運搬業許可申請について
<産業廃棄物収集運搬業許可>

・廃棄物収集運搬業を始めようとするとき

「廃棄物」とは、ごみ、汚泥などの汚物または不要物であって、
固形状・液体状のものをいいます。(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)

〇廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。

一般廃棄物→事業者や家庭から排出される産業廃棄物以外の廃棄物

産業廃棄物→会社や工場など事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、

汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、
その他政令で定める廃棄物および輸入された廃棄物

産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性等、
人の健康又は生活環境を害する恐れがある危険性の高い廃棄物は、
特別管理産業廃棄物として区分されます。

産業廃棄物処理業の許可は、産業廃棄物収集運搬業と産業廃棄物処理業の2つに分類され、
その2つの分類から産業廃棄物か特別管理産業廃棄物かによって区分されます。

さらに収集運搬業の場合は積み替え・保管が有りの場合と無しの場合に、
処分業の場合は中間処理業(焼却・破砕等)か最終処分業(埋め立て・海洋投入等)かで許可の種類が変わります。

産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物 積み替え・保管がなし
積み替え・保管が有り
産業廃棄物 積み替え・保管がなし
積み替え・保管が有り
産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物 中間処理業
最終処分業
産業廃棄物 中間処理業
最終処分業

産業廃棄物・特別管理産業廃棄の収集、運搬、又は処分を業として行うと

する者は、その業を行おうとする区域を管轄する知事の許可を受けなけ

ればなりません。

〇 許可を受けるには以下の基準を満たしている必要があります。

①施設基準 業務を行うにあたって適切な施設等を備えていること
②能力基準 申請者が処理業を行うに足りる技術的能力を持っていること
③経営基礎的基準 申請者が業務を行うに十分な経営的基礎を有すること
④欠格要件基準 申請者が欠格要件に該当しないこと

<関係法令>

廃棄物の処理及び清掃に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則、

北海道循環型社会形成の推進に関する条例、

北海道循環型社会形成の推進に関する条例施行規則、

札幌市廃棄物の減量及び処理に関する条例、

札幌市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則  等

<手続先>
都道府県知事

窓口 北海道環境生活部環境局循環型社会  〒060-8588

推進課廃棄物指導グループ        札幌市中央区北3条西6丁目

<申請にかかる費用>

申請手数料

産業廃棄物収集運搬業 新規 81,000円
産業廃棄物処分業 新規 100,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業 新規 81,000円
特別管理産業廃棄物処分業 新規 100,000円