倉庫業といっても種類があり、保管する物品によって8種類に分けられています。たとえば油脂の保管をおこなう場合は防火設備や耐火機能の強化が求められ、雨風のもとで保管が可能な木材などを預かる場合は、いわゆる野積でも立派な倉庫業として認められます。ここでは、倉庫業登録における8つの種類と保管できる物品について説明していきます。
倉庫業登録における8つの種類
倉庫業登録において、倉庫は以下7種類およびトランクルームの計8種類に分類されています。
一類倉庫
危険物・高圧ガス・10℃以下で保管すべき物品を除くすべての物品の保管が可能な倉庫
二類倉庫
資料・ガラス器・缶入製品・原木などを保管でき、倉庫に耐火性能を必要としない倉庫
三類倉庫
防水、防湿、遮熱、耐火の各性能と防鼠措置を要しない倉庫で、陶磁器やアルミ、原木などを保管できる倉庫
野積倉庫
柵や塀で囲まれた区域であり、岩塩や原木などを保管できる特定の場所
水面倉庫
原木を水面で保管する倉庫
貯蔵槽倉庫
小麦粉などの穀物や糖蜜などを、ばら貨物及び液体等で保管するサイロやタンクなど
危険品倉庫
アルコールなどを含む危険物や高圧ガスなど保管することができる、建屋や区画、タンクなど
冷蔵倉庫
冷凍食品の保管も可能な10℃以下での保管環境を備えた倉庫
トランクルーム
寄託を受けた個人の物品の保管に使用する倉庫
倉庫で保管できる物品
どのような物品を保管するかによって倉庫の種類が決まります。このため、あらかじめ荷主の荷物の内容をしっかりと把握することが求められます。
倉庫保管が可能な物品の分類
第1類物品
第2類、第3類、第4類、第5類、第6類、第7類、第8類以外の物品
※1類倉庫または「ばら」に限り貯蔵槽倉庫で保管可能
第2類物品
麦、でん粉、ふすま、飼料、塩、野菜類、果実類、水産物の乾品及び塩蔵品、皮革、肥料、鉄製品その他の金物製品、セメント、石こう、白墨、わら工品、石綿及び石綿製品
※1類倉庫、2類倉庫または「ばら」に限り貯蔵槽倉庫で保管可能
第3類物品
板ガラス、ガラス管、ガラス器、陶磁器、タイル、ほうろう引容器、木炭、パテ、貝がら、海綿、農業用機械その他素材及び用途がこれらに類する物品であっても、湿気または気温の変化により変質し難いもの
※1類倉庫、2類倉庫または3類倉庫で保管可能
第4類物品
地金、銑鉄、鉄材、鉛管、鉛板、ケーブル、セメント製品、鉱物及び土石、自動車及び車両(構造上主要部分が被覆されているものに限る)、木材(合板及び化粧材を除く)、ドラム缶に入れた物品、空コンテナ・空ビン類、れんが、かわら類、がい子・がい管類、土管類、くず鉄、くずガラス、古タイヤ類等野積で保管することが可能な物品
※1類倉庫、2類倉庫、3類倉庫または野積倉庫で保管可能
第5類物品
原木等水面において保管することが可能な物品
※1類倉庫、2類倉庫、3類倉庫、野積倉庫または水面倉庫で保管可能
第6類物品
容器に入れていない粉状又は液状の物品
※貯蔵槽倉庫で保管可能
第7類物品
消防法第2条の危険物及び高圧ガス取締法第2条の高圧ガス
※危険品倉庫で保管可能
第8類物品
農畜産物の生鮮品及び凍結品等の加工品その他の摂氏10度以下の温度で保管することが適当な物品
※冷蔵倉庫で保管可能
■北海道運輸局による公開資料参考
まとめ
倉庫にも8種類あること、それぞれの倉庫で保管可能な物品について説明しました。いずれの倉庫にも、保管する物品の特徴を考慮したクオリティが求められており、基準値をクリアしなければ倉庫として活用することができません。
自分がこれからどのような物品を取り扱うかによって、何類倉庫の登録をすべきかが変わりますので、あらかじめ専門家の助言を得ながら、間違いのない登録申請ができるよう備えましょう。当事務所ではいつでもご相談をお待ちしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。