車両の条件

運送業許可において必ず必要になる車両について説明していきたいと思います。運送業に使用できる車両にはいくつか条件があります。下記の通りです。

  1. 営業所ごとに運送業にしようできる車両が5台以上あること
  2. 申請者にその車両の使用権限があることが証明できること
  3. 車両が運送に適切であること

1車両の数について

最低でも営業所ごとに車両が5台必要になります。ただし、牽引車に関しては被牽引車とセットで1台とカウントします。車両の数に応じて必要な運転手の人数が変動します。運転手は車両の数以上いれば良いとされています。

 

2車両の使用権限について

申請者に車両の使用権限があることを証明する必要があります。その証明は車検証や契約書を提出して行います。車検証で証明する場合は車検証の使用者が申請者と同一であれば問題ありません。申請者が法人であれば法人名、個人事業主の場合は事業主名です。

よくあるのが会社の社長名義になっているケースです。その場合は申請者と使用者が異なっていることになるため、事前に法人名義に変更する必要があります。

また、車両をリースで購入している場合は車検証以外にリースの契約書が必要です。リース残がないときはリースを完済したことを証明する書類を提出します。ローンで車両を購入している場合は、車検証とローンの契約書もしくは売買契約書が必要です。

 

3車両が運送に適切とは

運送業に使用する車両は何でもよい訳ではありません。車検証の用途が貨物になっている必要があります。貨物になっていれば大型でなくても小型でも構いません。ただし、軽自動車や2輪車は運送業許可申請においては車両として登録できません。それらの車両は貨物軽自動車運送事業というまた別の許可が必要です。

また、8ナンバーの特殊車両も用途が貨物になっていれば5台の車両の中に含むことができます。(給水車やキャンピングカーは除く)

 

まとめ

以上が運送業許可における車両の条件です。車両の使用権限の証明に関しては一律に必要な書類が決まっているのではなく、ケースによっては追加で書類の提出を求められたり補正の対象になりやすい部分です。申請時には車両をすべてそろえておく必要はなく取得予定でも問題ありませんが、決めた期日までに運送業許可を取得するためには余裕を持った準備が大切です。何か申請について迷ったときは運送業許可の専門家にご相談ください。