運送業許可の要件の中に人についての要件があります。運行管理者や整備管理者や運転手です。その中でも、今回は整備管理者について簡単に説明させていただきます。

 

整備管理者の役割とは

運送業に使用するトラックやバスなどの一般の車両と異なる特殊な車両は事故を起こすと重大な損害を発生させる可能性があります。事故を防ぎ、安全に運行するために専門の知識を有した者が車両の管理・整備を行う必要があり、整備管理者がその役割を担います。

そのため、整備管理者は営業所ごとに必ず1人を選任することが義務づけられています。運行管理者との兼任が可能です。

 

整備管理者になる条件とは

整備管理者になるための条件は2パターンあり、どちらかの条件を満たしていれば整備管理者になることができます。

  1. トラックなどの点検又は、整備・管理の実務経験が2年以上ある者が整備管理者選任前研修を修了している事
  2. 自動車整備士技能検定のうち1級自動車整備士・2級自動車整備士・3級自動車整備士のいずれかを取得している事

整備管理者選任前研修とは

運輸支局ごとに年に数回行われています。おおよそ2か月に1回のペースで地方運輸支局で開催されます。

実務経験に関して

2年以上の実務経験というのは以下の通りです。

整備の管理を行おうとする自動車と同じ種類の自動車の点検もしくは整備に関する実務経験

・整備の管理を行おうとする自動車の同じ種類の自動車の整備の管理に関する実務経験

上記のどちらかが2年以上あれば実務経験の要件はクリアです。注意としては、整備の管理を行おうとする自動車と同じ種類の自動車である必要があるため、二輪自動車の整備経験や整備の管理経験では要件を満たしていることにならないという点です。

自動車整備士技能検定に関して

自動車整備士技能検定を受けるためには最終学歴は中学校卒業以上で、1年以上の自動車整備の実務経験が必要です。

整備管理補助者とは

整備管理者を補助する者です。整備管理者がお休みのときなどに整備管理者の代わりを務めます。北海道においては運送業許可新規申請にあたって整備管理補助者の選任は必須とはされていませんが、実務上は整備管理者が不在のタイミングが必ずあるため、結局は補助者の選任が必要になってきます。

整備管理補助者になるための要件としては、常勤や派遣社員であれば資格も実務経験も不要であるため、ほぼ誰でもなることが可能です。運転手との兼任も可能です。

 

まとめ

運送業許可において、同じく選任しなければならない運行管理者に比べれば整備管理者の要件は比較的易しいといえます。運行管理者との兼任も可能ですから、そのようにする方も多いです。 誰を整備管理者にするか、自分は整備管理者になれるのかなど迷ったときはお気軽にご相談ください。専門家である我々がアドバイスさせていただきます。