回送運行許可とは

車検切れの自動車、抹消済みの自動車や一度も登録を受けていない自動車は公道を走ることができません。しかし、回送運行許可を受けることにより自動車の回送を業とするものが、その業務を行う場合に限り自動車の回送が可能になります。赤ナンバーやディーラーナンバーと言ったりします。

 

回送運行許可の種類

回送運行許可には3種類あります。以下の通りです。

  1. 製作・・・メーカー等が製作した自動車の運搬をいいます。
  2. 販売・・・中古自動車販売業者等の販売に伴い必要になる運搬をいいます。
  3. 陸送・・・他社からの依頼で行う運搬をいいます。
  4. 特定整備・・・車検のために行う運搬をいいます。

これらの許可を受けるには一定以上の製作や販売の実績が認められること、陸送業においては依頼者と回送契約を結んでいること、回送許可に関する管理責任者を選任できるなど一定の要件が必要です。また、審査基準は各地方運輸支局によって異なります。

 

回送運行許可の有効期限

回送運行許可の有効期間は原則5年間です。ただし、必要により短縮することも可能です。

 

回送運行許可証と番号表の有効期限

回送運行許可証とは回送ナンバーについて交付される証明書です。回送運行を行う際はその車内に搭載する必要があります。番号表とはナンバーのことです。許可証と番号表の有効期限はどちらも最長5年です。

 

新規許可基準

回送運行許可の種類によって異なります。

製作 許可申請を行った日の直前3か月における月平均製作台数が10両以上
陸送 許可申請を行った日の直前3か月における月平均陸送台数が30両以上であり、回送業で常用運転者が7名以上
販売 許可申請を行った日の直前3か月における月平均販売台数が10両以上
特定整備 許可申請を行った日の直前1年間の法第35条の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上

 

 

回送運行許可の申請の流れ

大まかな流れは以下の通りです。

  1. 回送運行許可の申請書の作成
  2. 申請書を運輸支局に提出して審査(審査期間は約40日)
  3. 補正対応
  4. 問題なければ回送運行許可取得
  5. 回送運行許可番号標貸与申請
  6. 自賠責保険に加入
  7. 回送運行ナンバーの貸与

 

まとめ

回送運行許可について大まかに説明しました。似たようなものに仮ナンバーの取得がありますが、ナンバーを借りるたびに手続きが必要なため回送運行許可を取得した方が良いと思います。回送運行許可についてなにかございましたら、お気軽にご相談ください。