一般貨物自動車運送事業許可(運送業許可)には申請の際にクリアしなけれなばらない要件がいくつかあります。今回はその中でも特に重要な部分を2つピックアップしてご紹介します。以下の通りです。

  1. 資金について
  2. 営業所と車庫について

それぞれ説明していきます。

 

1.資金について

運送業許可を取得するためには運送業を適正に営むことができるだけの資金があることを証明する必要があります。そのため、申請時と申請の約2か月後に残高証明書の提出を求められます。そのどちらか一方でも資金が不足していると運送業許可を取得することができません。では、運送業許可を取得するためには、どれくらいの資金が必要なのでしょうか?

運送業許可申請の際に提出する書類の中に事業の開始に必要な資金を示す書類があります。これは運送業を開始する前及び、開始後にかかる費用などを概算で算出して示します。2回の残高証明書の提出の際にはこの金額以上の資金が必要となります。下回っていると運送業許可がおりません。

次に具体的に運送業許可で必要な資金の目安についてお話します。運送業に使用する営業所などが自己所有か、賃貸かどうかで必要な資金は上下しますが、おおよそ1500万円~2500万円です。正直これだけの資金をいきなり用意するのは難しいと思います。運送業許可の新規参入のハードルが高いと言われるのはこのためです。

運送業許可の申請する際はあらかじめ余裕をもって資金を準備することをお勧めします。

 

2.営業所と車庫について

運送業において営業所と車庫については必ずおく必要があります。営業所と車庫はどこにでも設置して良いわけではなく細かく条件が定められています。その条件を満たしていないと、いくら立地が良くて事業者様にとって都合がよい場所でも営業所と車庫を置くことができません。

いくつか条件がありますが特に注意していただきたいのが、市街化調整区域です。市街化調整区域というのは原則的に新たに建物を建てることができない区域のことです。そのため、基本的には営業所や車庫が市街化調整区域内にあると、運送業許可申請ができません。

自宅を営業所にする場合にすでに建物が建っているのだから問題ないだろうと思っていたら、実は市街化調整区域内で営業所として使用できないといったケースもあります。そのため、営業所や車庫を設置する予定の土地が市街化調整区域になっていないかどうかは必ずチェックしてください。

営業所にするために土地を購入したは良いものの実際は営業所として使用できなかったとなると、費用と労力が無駄になってしまいます。他にも、すぐ近くに大きな交差点がないか、農地法に抵触しないか、車庫は車両を全て停めるための十分な面積があるか、車庫の出入り口の幅員は十分に確保されているかなど様々な条件があります。

 

まとめ

今回は運祖業許可申請においてヤマとなる資金の要件と営業所、車庫について紹介しました。要件を一つでも満たせないと運送業許可は取得できません。車庫や営業所の候補地が条件をクリアしているかどうかの調査は専門家に依頼される方も多いです。

運送業許可申請において何か気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。