運送業許可を取得した後、申請した当初と何かしらの変更があった場合は各運輸支局に事前又は事後に書類を提出しなければなりません。ここでは事前か事後かで分けて説明していきます。
目次
事前に届け出る必要があるもの
増車・減車の届出書(事業計画変更届)
運送業に使用する車両の数に変更がある場合に提出する書類です。車両を増車又は減車する際は、一般貨物自動車運送事業の各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数についての「事業計画変更届出書」を作成しその営業所を管轄する運輸支局に提出します。
運送業を営んでいると必ず車両の買い替えなどは発生するため、一番届け出る機会が多くなるのではないでしょうか。
営業所・休憩・休眠施設の新設または廃止(事業計画認可申請)
運送業の営業所を増設又は、別の場所に移転することを営業所の新設といいます。そして、既存の営業所をなくすことを営業所の廃止といいます。このような場合は、事業計画変更の届出必要になります。
運送業の営業所では休憩・休眠施設を必ず伴って設置している必要があるため、休憩・休眠施設の新設・廃止の届出も付随した行う必要があります。なお、営業所の新設・廃止をした場合は運送業に使用している車両の使用の本拠地が変更となるため、運輸支局から事業用自動車等連絡書の交付を受けて車検証の変更も行わなければならないことになります。
車庫の新設・廃止(事業計画変更認可申請)
運送業の営業所に加えて、車庫の新設・廃止の際も事業計画変更の届出が必要です。提出先はその営業所を管轄する運輸支局です。
利用運送の追加(事業計画変更認可申請)
運送業だけでなく利用運送業も追加で行おうとする場合、事業計画変更認可申請が必要です。営業所を管轄する運輸支局に提出します。利用運送の追加は申請から認可が下りるまで1~2か月かかります。
利用運送業のみを行う営業所の追加(事業計画変更認可申請)
運送業を行っている営業所とは別に利用運送業だけ行う営業所を新設する場合は、事業計画変更届を提出します。営業所を管轄する運輸支局に提出して、提出したその日から利用運送業を行うことが可能です。
運送約款の変更認可申請(事業計画変更認可)
運送業許可申請の際には国交省が定めた標準運送約款を提出している場合が多いと思いますが、運送約款を自社独自のものに変更したい場合には営業所を管轄する運輸支局に認可申請を届けなければなりません。
運賃料金の変更届(事業計画変更届)
運賃料金を変更する場合は営業所を管轄する運輸支局に運賃及び料金設定(変更)届出を提出します。
事業再開(事業計画変更届)
休止していた運送事業を再開するときには事業計画変更届が必要です。営業所を管轄する運輸支局に提出します。
事後に届け出る必要があるもの
事業の休止(事業計画変更)
運業許可を取得した状態を維持したまま、一時的に運送事業を休止する場合、休止日から30日以内に事業計画変更の申請が必要です。また、運送業を休止する際は車両の数を0台に減車する必要があるため、その手続きも行わなければなりません。加えて注意点として、運送業休止の事業計画変更届は一度提出して終わりではなく、毎年休止期間中は提出する必要があります。
事業の廃止(事業計画変更届)
事業の廃止から30日以内に運輸支局に提出します。
運行管理者・整備管理者の変更、選任、解任
運行管理者、整備管理者ともに変更や新たに選任、解任した場合は営業所を管轄する運輸支局に届け出る必要があります。なお、運行管理補助者と整備管理補助者の変更、選任、解任の場合は必要ありません。
主たる事務所の変更(事業計画変更届)
運送業を営む主たる営業所を変更した場合は届け出る必要があります。主に法人登記簿の本店所在地を変更した場合です。提出は変更後、30日以内に行います。
役員変更届(事業計画変更届)
運送業許可を営む会社の役員が変更になった場合も事業計画変更届を営業所を管轄する運輸支局に提出します。こちらも変更後30日以内に提出します。
氏名・名称又は住所(事業計画変更届)
個人事業主の場合は事業主名、法人の場合は登記簿上の法人名や住所が変更になった場合も事後に事業計画変更届を提出します。こちらも変更後30日以内に提出します。
変更になっても届出の提出は不要なもの
先ほど運行管理補助者と整備管理補助者の変更の届出は不要だと説明しましたように、変更をしても届出の提出が不要なものがあります。以下の通りです。
- 運転者の雇用・退職
- 運行管理補助者の変更
- 整備管理補助者の変更
- 運行管理規定の変更
- 整備管理規定の変更
- 帳票類の変更
などです。
まとめ
事業計画変更届の提出が必要なものを紹介しました。提出していないからといって即座に罰則が適用されることはありませんが、巡回指導の際には間違いなく指摘されますので提出を怠ることがないようにしてください。不安な場合は専門家に一度ご相談ください。